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与信金融法違反に関して質問したい。クレジットカード不正使用罪は与信金融法違反に該当するのだろうか。
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与信金融法違反に関して質問したい。 クレジットカードを一枚拾ったのだ。 そうしてはいけないのだが、最近あまりに経済的に苦しい状況で我慢できず、他人のカードを使ってしまった。 ところが、これが与信金融法違反として刑事処罰まで受け得ると聞いた。 与信金融法とは何なのか。与信金融法に関する事案であれば、金融分野の専門弁護士に助けを求めるべきなのだろうか。
クレジットカード不正使用罪
クレジットカード不正使用
関連相談への回答
著者: キム・グクイル
こんにちは。与信金融法違反に関して質問をいただいた。
お問い合わせの事案は与信専門金融業法違反に該当する可能性があり、刑事処罰の対象となり得る。
クレジットカードの不正使用は与信専門金融業法第70条第1項に違反する犯罪であり、7年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処せられ得る事案である。
これとは別に、刑法上の窃盗罪や詐欺罪、私文書偽造罪などでも処罰され得るものであり、被害者の告訴がある場合には処罰の程度が重くなる可能性がある。
与信専門金融業法は、クレジットカードや割賦金融など与信専門金融業の健全な運営と金融秩序を維持するための法律である。
代表的には、クレジットカード等を偽造・変造したり、紛失または盗難に遭ったクレジットカードやデビットカードを販売および使用した場合が、与信金融法違反行為に該当する。
質問者が置かれた状況は、経済的な困難があったとしても犯罪とみなされ得る与信金融法違反行為に該当するため、一人で対応するよりも金融犯罪に経験のある弁護士との相談が必ず必要である。
刑事手続において早期の対応が重要であり、反省や被害弁償の有無などが量刑の判断に影響を与え得るため、早期の法的措置を勧める。

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