Q
離婚弁護士様、妻と協議離婚後、処私と結婚は可能ですか?
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妻と性格差で協議離婚を進行し、離婚後しばらく経って処私に近づきました。 感情的にも互いに真剣な関係に発展し、現在再婚を悩んでいます。ところがこの事実を前妻は知りません。 この場合、法的に問題になる可能性があるかどうか疑問に思います。離婚関連弁護士様がお答えいただきありがとうございます。
近親婚キャンセル請求権、離婚弁護士
関連相談への回答
こんにちは。 法務法人(有限) 大輪離婚弁護士です。
民法によると、妻と協議離婚をしても妻の家族である処私とは結婚できません。
法的には配偶者の6村以内の血族とは婚姻が禁止されていますが、処制は妻の直系家族として6村以内の血族に該当するからです。
つまり、協議離婚をしたとしても、過去の人口関係だった処制との婚姻は、民法第809条第2項により禁止されています。
もし、これに違反して処私と婚姻をすることになる場合、当事者だけでなく、直系存続や4村内の防界血族もその婚姻の取り消しを裁判所に請求することができます。
これに関連する法的手続きや相談が必要な場合は、経験豊富な離婚弁護士と相談を受けることをお勧めします。
関連法律を一緒にお知らせしますので参考にしてください。
離婚弁護士が知らせる近親婚などの禁止関連法律
◇民法第809条(近親婚等の禁止)
1. 8村内の血族(親養子の養子縁組前の血族を含む)の間では婚姻できない。
2.村内の血族の配偶者、配偶者の6村以内の血族、配偶者の4村以内の血族の配偶者である人チャックであるか、これらの人チャックだった者の間では婚姻できない。
3. 6村内の養父母系の血族であった者と4村以内の養父母系の人チャックであった者の間では婚姻できない。

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