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法律FAQ

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Q

18歳未満ですが、直接婚姻取消訴訟はできますか?

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私はまだ18歳になっていませんが、彼氏と婚姻届を進めました。ところで、しばらくして別れました。 今でも婚姻をしなかったことにしたいのですが、婚姻取消訴訟?ということがありましたか?それは私もできますか?それとも、両親が同意する必要がありますか?

婚姻取消訴訟、未成年自己婚約訴訟

A

関連相談への回答

満18歳未満の未成年者でも一定の要件を備えれば、婚姻取消訴訟を直接提起できます。

 

民法上の婚姻取消は、未成年者の婚姻、近親婚、中婚、強迫または欺瞞など一定の事由がある場合に可能です。

 

未成年者が結婚適令(満18歳)になっていない状態で婚姻した場合でも、法的に婚姻取消を請求することができます。

 

この時、未成年者の当事者本人だけでなく、法定代理人も婚姻取消訴訟を提起することができます。

 

また、法定上の婚姻取消事由が発生した場合、その事実を知らない日から6ヶ月以内に婚姻取消訴訟を提起しなければならず、この期間を超えるとキャンセル請求は認められません。


婚姻取消判決が確定した後は、1ヵ月以内に管轄市(区)・邑・面事務所に婚姻取消申告をしなければなりません。

 

この申告は、当事者の登録基準地や住所地、現在地で行うことができ、婚姻取消訴訟を提起した人が直接申告しなければなりません。

 

結論として、18歳未満であっても一定の理由が認められれば、法定代理人の同意の下に、または本人が直接婚姻取消訴訟を提起することができます。

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