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不倫をした場合、相手方が不倫離婚を求めれば無条件に離婚しなければならないのだろうか。
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不倫離婚に関して質問があり、離婚専門弁護士を探している。 妻の愛情が冷めたようでもあり、スキンシップもまったくなくなり、なりゆきで不倫をしてしまった。 妻がその事実を知った後、離婚を求めているのだが、私は離婚はしたくない。 不倫離婚は無条件に離婚判決が下るのだろうか。確認をお願いしたい。
不倫離婚
離婚専門弁護士
関連相談への回答
著者: キム・グクイル
はじめまして。不倫離婚事件の解決経験が豊富な大綸法律事務所の離婚専門弁護士である。
不倫は民法上の「裁判上の離婚事由」の一つである不貞行為に該当する。
したがって、不倫の事実が明白で、それに関する証拠があれば、相手方が離婚を望まなくても訴訟による離婚が可能である。
ただし、不倫をしたからといって無条件に離婚が認められるわけではない。
裁判所は、不貞行為の程度、婚姻破綻の責任の所在、結婚生活が実質的に維持できない状態であるかなどを総合的に判断する。
例えば、不倫の後も夫婦関係が維持されていた場合、裁判所が婚姻関係が完全に破綻したとはみなさないこともある。
したがって、不倫離婚訴訟を提起された場合、不倫の事実がない、またはその期間が短かった、離婚時の不利益が大きいという点を立証できる具体的な証拠が必要である。
これと同時に、本人の責任を最小化できる戦略も重要である。
カカオトーク、文字メッセージ、写真、録音など様々な形態の資料が証拠として使用され得る。
可能であれば、当事務所の専門弁護士の相談を受け、裁判所で不倫離婚の結果がどのように下されるかをあらかじめ検討することが望ましい。
不倫離婚についてさらに疑問があれば、最寄りの大綸法律事務所の主事務所および分事務所で確認することができる。

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