Q
婚姻届なしで事実婚関係で暮らしたのですが事実婚訴訟 どのように進めばいいですか?
閲覧数60,677
妻とは婚姻申告をしていない状態で法的に離婚の手続きが可能かどうか気になります。 家族だけを呼んで小さく結婚式をした状態ですが、言葉が結婚式であり、ただ一緒に集まってご飯を食べた程度です。 妻は今、同窓と風が出た状態で離婚?事実、混訴のようなことはしないと知っているようです。このような状況で離婚や財産分割と慰謝料を請求できますか?
事実婚の解消、事実婚の慰謝料、事実婚の財産分割
関連相談への回答
事実、婚夫婦は法律上の夫婦ではないので、別れるときに裁判所の離婚確認、離婚申告などの法的手続きを踏む必要はありません。
事実魂は、当事者間の合意によって解消することも、一方の通報によって解消することもできます。
また、事実婚配偶者や第三者の責任ある事由で事実魂が破棄された場合には、精神的苦痛に対する慰謝料を請求できると見ています。
財産分割も、事実婚期間中に夫婦が協力して集めた財産は二人の共同所有と推定されています。
したがって、事実、魂が解消されれば夫婦財産を清算するという意味で、法律婚夫婦が離婚をする場合と同様に、財産分割請求が可能です。
慰謝料、財産分割などの事実混訴を行うには、まず事実婚関係が成立した事実を立証し、これをもとに裁判所に事実混訴を提起しなければなりません。
したがって、事実婚関係の解消に関する法的盆栽が発生した場合は、専門弁護士の助力を受けることをお勧めします。
詳細は専門弁護士との相談を通じて正確な法的対応方案を模索してください。

離婚弁護士
法律相談のご予約
すべての相談は専門の弁護士が事件を検討した後、
専門的に進行するため、予約制で実施されます。
できるだけ早く相談の予約をお勧めし、
予約時間を守るようお願い申し上げます。
満足のいく相談を提供できるよう最善を尽くします。
電話
相談 1800-7905
年中無休24時間
相談を受け付けています

カカオトーク
相談
カカオトークチャンネル
Daeryun Law LLC 弁護士

オンライン
相談
お客様に合わせた
法律サービスをご提供します。






