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詐欺結婚、婚姻取消訴訟は可能でしょうか?
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人々が話す本記?を逃して紹介紹介を受け、今夫と結婚するようになりました。 事業体を運営していて、幼い頃に刺繍聖歌を成し遂げた誠実な姿を見て惚れました。 知ってみたら性売買斡旋する業者を運営する人でした。詐欺結婚婚姻キャンセル訴訟は可能ですか。
詐欺結婚、婚姻無効訴訟、婚姻取消訴訟
関連相談への回答
質問者の状況に似て信頼をもとに結婚を決心しましたが、相手の嘘によって離婚をするような状況が少なくなく発生しています。
民法第816条によれば、夫婦一方が詐欺または強迫により婚姻の意思表示をした場合、裁判所に婚姻取消訴訟を請求できると規定しています。
つまり、配偶者が職場、家族、財力、学歴などの事実と異なる嘘をついてこれを正しく知らずに婚姻した場合、婚姻取消訴訟を提起することができます。
しかし、婚姻をキャンセルするには、証拠に基づく厳格な証明が必要です。
単に相手が私をだましたという事実だけでは不足して詐欺結婚であることを立証できる客観的で具体的な証拠資料を提示しなければなりません。
また、詐欺を知った日または強迫を免れた日から3ヶ月以内にキャンセルを請求しなければならないため、できるだけ早い日以内に婚姻取消訴訟を進行することが重要です。
相手がだまされた虚偽の事実を立証するには、本人が期待されたことを正確に命名しなければならないため、慎重で徹底した準備が必要です。

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