Q
離婚後に再婚すると、子ども養育費を受けられませんか?
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私は夫と離婚したとき、子供は私が育てることに合意しました。ところが最近良い人に会うようになって再婚まで真剣に悩んでいます。 私が再婚したら、親権が元夫に渡るのですか?それとも、養育券はそのままなのに、子ども養育費をもはや受けられなくなるのか…知りたいです。
再婚養育費、子育て費
関連相談への回答
再婚をしても、自動的に養育券が元夫に渡ったり、子ども養育費を受けられなくなるわけではありません。
離婚当時、裁判所が定めた養育権者は原則としてそのまま維持され、養育権の変更は別途の事情変更が認められなければ可能です。
また、再婚の事実だけで子育て費支給義務が消滅するわけではありません。
子育て費は、子どもの生物学的親が共同で負担する責任であり、子育て者が再婚しても、非養育親の養育費支給義務は原則として維持されます。
しかし、子どもの養育費が免除されたり減額される場合があります。
養育者の再婚配偶者が子供を法的に養子にした場合、相手の養育費負担が免除される可能性があります。
また、養育者の再婚により経済的状況が大幅に改善されたか、非養育親の経済的都合が悪化した場合、減額申請が可能です。
裁判所は、養育者の再婚の有無よりも、子どもの福利を中心に養育費の減額の有無を判断し、減額が必要であると認められる場合、調整になることはあります。
再婚後に子ども養育券や子ども養育費の問題に悩んでいる場合は、専門弁護士との相談を通じて解決策を設けることをお勧めします。

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