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離婚委資料、財産分割協議なしに離婚からしました。すでに離婚しているのに訴訟可能ですか?
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こんにちは。夫と性格差により最近協議離婚を進めました。 ところで私がなぜそうしたのかは分からないが離婚を進める過程で離婚委資料、財産分割は協議をせず離婚をするようになったんです。既に離婚をした場合でも離婚委資料、財産分割に対する訴訟は可能ですか?
離婚慰謝料、離婚財産分割
関連相談への回答
はい、離婚後も離婚委資料や財産分割請求は可能です。
まず離婚委資料請求は離婚日から3年以内に提起しなければならず、この期間を超えると請求権は消滅することになります。
一方、財産分割請求は離婚した日から2年が過ぎるともう請求できないため、必ずその中に牛を提起しなければなりません。
しかし、協議離婚の場合、離婚自体には合意したが離婚委資料や財産分割については別途定めずに進むことがしばしば発生します。
このように協議離婚当時慰謝料や財産分割に対する合意がなかった場合、離婚後一定の期間内に別途請求する必要があります。
結局、協議離婚をし、関連する財産整理になっていない状態であれば、慰謝料は3年以内、財産分割は2年以内に請求しなければ法的に権利を認められません。
この時期を逃すと、その請求自体が不可能になるので注意が必要です。

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