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法律FAQ

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Q

離婚財産分割で受けた財産も税金を払わなければなりませんか?

法律FAQ閲覧数38,565

妻と離婚しながらアパートや預金など現金の一部を離婚財産分割で受け取ったのです。 このように離婚しながら分割した財産も税金が課されるのでしょうか?贈与税や所得税などを出さなければならないのか気になります。 離婚による財産整理だけなのに税金申告をしなければならないのか気になってお問い合わせいたします。

離婚慰謝料、離婚財産分割

A

関連相談への回答

離婚財産分割で受け取った財産には通常税金がかかりません。

 

離婚財産分割は婚姻中夫婦が共に形成した共同財産を分けることで贈与に該当しないため、贈与税は発生しません。

 

また、所得税法上の所得にも該当しないため、所得税も賦課されません。

 

ただし、離婚財産分割の過程で不動産の所有権を移転される場合には、地方税法によって取得税、地方教育税、農漁村特別税が課されることがあります。

 

しかし、このような不動産移転も単純な財産分割の一環として見るものであるため、譲渡所得税は課されません。

 

最近の判例によると、夫婦各自の名義になっていた不動産を相互移転しても、これを有償譲渡とみなされません。

 

 

また、財産分割により分割義務者が義務を免れるようになったとしても、これにより生じた経済的利益は、譲渡所得税の課税対象となる「対価を伴った資産移転」とはみなされません。

 

結論として、離婚財産分割により税金が発生する場合は、不動産移転に伴う一部の地方税がすべてであり、贈与税や所得税、譲渡所得税は一般的に問題になりません。

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