Q
離婚当時に定めた養育費は、養育費変更が不可能なのだろうか。
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離婚の際に定めた養育費を現在まで送ってきたが、最近、経済的に苦しくなり負担が非常に大きい。 今は収入がかなり減った状況であり養育費の調整を受けたいが、離婚当時に定めた養育費は養育費変更が不可能なのだろうか。少しでも減額を受けたいが、どうすればよいか分からない。
養育費変更
養育費
離婚養育費
関連相談への回答
著者: キム・グクイル
いいえ、養育費変更は可能である。
当事者が協議して養育費を変更することができ、協議が成立しない場合は家庭法院に養育費変更の審判請求を行い、子の養育費を変更することができる。
養育費は子の福利のために定められるものであるため、時間の経過に伴い子の年齢や必要、養育者や非養育者の経済的状況が変われば、金額を調整することができる。
例えば、子の成長による生活費の急増、養育者の収入減少、非養育者の収入増加など、このような事情変更があれば養育費の変更を請求することができる。
ただし、単なる個人的事情や一時的な収入の変化のみでは変更が認められにくく、一定水準以上の客観的な変化がなければならない。
結局、裁判所は子にとって最も利益となる方向は何かを、子の福利を中心に判断する。したがって、養育費変更を望む場合は、一人で進めるよりも専門弁護士の助力を受けて手続を準備することが望ましい。

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