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法律FAQ

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Q

有責配偶者は離婚財産分割を受けられませんか?

法律FAQ閲覧数35,974

私が外道をして妻が離婚を要求し、現在離婚を控えている状況です。 文字通り婚姻破綻に責任がある方は私です。有責配偶者は財産分割をまったく受けられないという話を聞いたことがあり、ちょっと心配になります。 本当に遊び配偶者は離婚財産分割を全く受けられないのですか?

有責配偶者、有責配偶者の財産分割

A

関連相談への回答

有責配偶者は離婚財産分割過程で不利益を受けるか心配することが多いです。

 

実際に多くの方々が「婚姻破綻に責任があれば財産分割を受けられない」と間違ってご存じですが、結論から申し上げるとそうではありません。

 

財産分割は離婚の責任の有無にかかわらず、婚姻期間中に形成された共同財産を各自の寄与度に応じて分ける手続きです。

 

そのため、有給配偶者であっても財産の形成・維持・増殖に寄与したことがあれば離婚財産分割を受けることができます。

 

裁判所は離婚財産分割において「貢献度」を核心基準とします。

 

婚姻破綻の責任が誰にあるのかは考慮要因の一つに過ぎず、ただ外道をしたという理由だけで分割自体が排除されるわけではありません。

むしろ、実際に財産の形成にどの程度貢献したかを証明することがはるかに重要です。

また、判例によると、有害配偶者だけ​​でなく、事実魂が破棄された場合の当事者、婚姻が取り消された場合の配偶者も財産分割請求権を行使できると見ています。

結論として、有益な配偶者であっても財産の形成への貢献が認められれば、財産分割を受けることができ、有利な結果を得ることも十分可能です。

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