Q
相姦訴訟準備中ですが、相姦名を知らなくても訴訟は可能ですか?
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こんにちは。先日、夫が職場の同僚と風を咲かせていることを知りました。 夫と離婚は赤ちゃんがまだ幼くて悩みになって一応相姦女に訴訟を起こそうとします。 私は相姦の名前を知りません…職場は夫と同じ場所だと知っていたのに…。 このような場合でも、相姦訴訟は可能ですか?そして、夫と離婚している状態でも相姦訴訟を掛けることができるのかも気になります。
相談者訴訟、相姦自慰資料訴訟、損害賠償専門弁護士、離婚専門弁護士
関連相談への回答
相姦訴訟を考えていますね。相姦女の名前を知らなくても損害賠償訴訟を準備できます。
しかし、職場、電話番号、車両番号などの基本的な人的情報を知っておく必要があります。
事実照会申請を通じて相姦者の人的事項を把握した後、訴訟を進めることができます。
また、質問者の2番目の質問にも答えると、相手の損害賠償訴訟は実際には離婚していなくても、相姦で結婚生活が実質的に破綻した場合できます。
ところが、相姦訴訟は成立要件を満たしていることを確認することが最も重要です。
相談者婚姻を知りながら配偶者に会ったのかと配偶者の外道行為が結婚生活が破綻した(離婚を話すわけではありません)決定的な原因かを証明する必要があります。
これら成立条件を満たすことができる証拠資料を提出しなければ訴訟に備えられます。
しかし、違法な方法で証拠を収集すると、証拠の採択ができないだけでなく、むしろ法的処罰を受けることができるので注意してください。
相姦者を対象とした訴訟は消滅する時効があり、配偶者の外道を認知したら迅速な対応が必要です。
合法的証拠調査に基づいて戦略を策定する相姦訴訟弁護士を選任し、確実に対応することをお勧めします。

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