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法律FAQ

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Q

公務執行妨害処罰を受けたくない場合は、反省文提出すればよいでしょうか?

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私が今回飲んで飲んで道端に横たわっていましたが、誰がそれを見て警察に届け出て警察が出動しました。 私がとても酔って誰か知らず警察に貪欲なので、今、公務執行妨害罪で警察調査を受けに行かなければならない状況なのに、思い出せず怖いです。 もし公務執行妨害処罰に反省文を書くことも、処罰を少し少なく受ける事由になりますか?

公務執行妨害処罰

A

関連相談への回答

こんにちは。 法務法人(有限) 大輪です。

質問者様は記憶が出なくてもすでに警察官に暴力的な言行と行動を犯したのは既定の事実です。

その場合は、公務執行妨害処罰を避けるために、どのような対応策を持って対処すべきかを考えなければなりません。

現在公務員を暴行して傷害を負った疑いを受けている状況であれば、刑法第136条により5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金刑に処せられる状況なので、警察調査前弁護士とともにどのような戦略を持って対応すべきか悩んでください。

公務執行妨害処罰は思ったより一層厳重な事案ですが、大部分の依頼人は就中状態だったと安心して対応したりします。 しかし、暴行の程度がひどくなったり、けがをした場合は、重い処罰を受ける可能性があります。

 

また、疑いが既定事実化された状況ほど捜査機関で最も重要に見る量型条件は次のとおりです。

容疑に対してどれほど反省の態度を持っており、被害者の被害復旧のためにどんな努力をしたのか、再犯を犯さないように努力したのです。

もちろん、質問者様がおっしゃったように、本人の行動に反省する反声文と周辺の人々の嘆願書を提出して善処を訴えることはできますが、反声門提出でのみ、善処を受けにくい点に注意してください。
 

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