Q
特殊傷害処罰を受ける事案でしょうか?
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私は飲むとフィルムが切れる方です。珍しい記憶は私ですが、私の友達と隣のテーブルとシビがついて最初は馬で戦ったが、私が焼酎病でその隣のテーブルのある人を殴ってしまう風に前置2週間ほど受けたそうです。 被害者は私を特殊傷害で訴えた状況なのに特殊傷害処罰を受けることになるのか怖いです。
特殊傷害処罰
関連相談への回答
こんにちは。 法務法人(有限) 大輪です。
瞬間的な感情に耐えられず、相手に暴行を行使する場合、特殊傷害処罰を受けることになっています。
感情に偏り、法理的な知識なしに一方的に主張すればなるように刑量だけ重くなることがあります。
質問者様のように焼酎病を振り回す特殊傷害の場合には、団体や多重の威力を見せたり、危険な物を携帯しながら傷害罪を犯した場合に適用される犯罪であり、特殊傷害処罰の疑いが認められるときは、1年以上10年までの懲役刑に処される。
また、暴行罪とは違って合意を進行しても、刑事責任を免れるのは難しいかもしれません。 ただし、合意の事実自体は量型基準とみなされますので、必ず合意を進めてください。
また、個人ではなく弁護人と一緒に法理的根拠に基づいた対応をしなければ善処を受ける可能性が高くなるため、刑事事件の特性についてよく知る弁護人に助けを要請してください。
大輪では、刑事事件立件直ちに実際のような模擬調査室を運営して強圧的な捜査審問に揺れないよう、警察調査シミュレーションや各種期日や送達などのお手伝いをしています。
特殊傷害は罰金刑がないほど実型宣告の可能性が高くなるので急速に対応することが重要なので、ゴールデンタイムが過ぎる前に迅速に助けを受けて不送致または不起訴という結果で事件を終えてください。

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