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法律FAQ

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Q

大田弁護士の週末にも相談できますか?

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対戦したオフィステルで自炊中です。家主が突然家を見に来るとパスワードを教えてくださって直接行けなかったので、一度教えてくれましたが、その後に来ないと思いましたか? ところが昨日帰宅後、誰が行ってきた痕跡があって家主に聞いてみたら昨日もう一度入ったということです。 怒って住居侵入罪で告訴したいのですが、大田弁護士の中で週末にも相談してくれる方でしょうか?

住宅侵入罪、大田弁護士

A

関連相談への回答

こんにちは。 法務法人(有限) 大輪の対戦弁護士です。

家主がテナントの同意なしに家を何度も持ち帰った場合は、違法住居侵入と認められる場合があります。


住居侵入罪が成立するためには、無断で他人の住宅地に侵入しなければならず、正当な権限や同意がない状態で入ることが条件です。

実際に刑罰が成し遂げられるようにするには、事件の事実因との関係と住居侵入罪成立要件にまず該当するのか、大田弁護士と先に調べてから告訴を進めなければなりません。

住居侵入罪の場合、人が住んでいる空間、管理する建物や船舶及び航空機などに許可なく入る行為、退去要求をしたが、不応な場合、許可なくむやみに捜索する行為で、もし刑事告訴後住居侵入罪の容疑が認められる場合、0以下の罰金が宣告されることがあります。

いくら家主と言っても、何らかの理由で相手の同意なしに侵入する行為は絶対起きてはいけません。

そのため、具体的に住居侵入事件発生経緯及び被害範囲に対する補償・合意などを進めることができる対戦弁護士の助けを受けなければなりません。
 

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