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刑事専門弁護士様の寄物破損被害補償成立するかどうか見てください
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何人かの酔った人間が私の車の近くで戦う風に、私のバックミラーは壊れ、車の扉の側はギスナと乱れたんですよ。 ブラックボックスを見たら、顔は全部写っていますが、私がその人物の破損で報告した場合、被害補償はどれくらい受けられますか? 車も選んでからしばらくして死んで死にます。本物.. 刑事専門弁護士様の回答 是非お願い致します..
刑事専門弁護士、寄物破損
関連相談への回答
こんにちは。 法務法人(有限)大輪の刑事専門弁護士です。
寄物破損は他人の車や店舗が家具、物件や建物のような種類の財物だけでなく無形の財物まで含んでいます。 広く見ると、コンピュータ上のファイルを削除することも不良に含まれる可能性があります。 この時、寄物破損で最も重要な争点になるのが'故意性'です。
他人の財物を損壊することを認識し、その結果を知りながらも行動したとき、被害者の意思に反して損壊がなされたとき、該当の疑いが認められます。
そのため、成立要件の主な争点となる「故意性」があったという事実を見た弁護人とともに立証し、民事上被害補償まで受け取ることができるようにしなければなりません。
そのため、質問者の事件は財物損壊罪に加えて、物品破損に対する民事訴訟までも可能になります。
刑法第366条に違うと、他人の財物や電子記録など特殊媒体記録を損壊または隠蔽その他の方法で効用を害した者は、3年以下の懲役または700万ウォン以下の罰金に処することになります。
車両が壊れることを知りながらも故意に財物を隠したり破損した場合、当然、財物損壊罪に該当することになります。
そのため、刑事専門弁護士の助力を通じて刑事処罰および処罰結果をもとに被害補償を受け取る戦略を策定し、積極的に事件を避けて復旧に対処していきたいと思います。

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