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ストーキング犯罪無嫌いを受けたい
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ストーキング犯罪無嫌いの貰えますか…?私はストーキング加害者に追い込まれています。 その問題は元彼女に関連する部分です。 悔しい部分が存在するのに、もしかしてストーキング犯罪無嫌の可能でしょうか? このような事件経験があり、うまく解決する弁護士様ご存知の方がいれば答えをお願いします。
ストーキング犯罪
関連相談への回答
こんにちは。 法務法人(有限) 大輪です。
相手の拒絶あるいは拒否の意思にもかかわらず、数十通の電話や文字をしたり、安全が保障されなければならない住宅地にこっそり訪れて待つ行為などをする場合、ストーキング犯罪が成立します。
一般的なストーキング犯罪の場合、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金が宣告されており、合意しても反省の兆しがない場合や事案が深刻であると判断された場合、処罰刑量のまま受けることができます。
そのため、疑いを認めるかどうかを慎重に決定し、弁護士と最適な対応戦略と方案を樹立していかなければなりません。
もし無疑を争うなら、悔しさと誣告を主張するために、自分の行動がストーキング犯罪の要件を満たさないという争点を明らかにすることが最も重要です。
この点を主張することは専門弁護士の助力を受けることが重要です。 自分の無疑を裏付ける証拠を準備することと、具体的で一貫した陳述の準備をしていくことが、事件の向きを隠すことになります。
また、ストーキング犯罪において故意性がなかったことを積極的に主張し、当時の状況について消命できるcctv、あるいはカカオトーク証拠資料などを提示することをお勧めします。
捜査段階であれば、刑事専門弁護士の助力を通じて、捜査段階で不送致もしくは不起訴、起訴猶予で事件を迅速に終結することをお勧めします。
また、加害者の立場であれば、本人の立場に合った量型資料をすばやく見つけなければ事件の終結が早くなることがありますので、ストーキング犯罪で無疑を主張したい場合は、専門弁護士の助力を素早く受けてください。

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