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家庭内暴力処罰水位質問させていただきます。
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家庭内暴力処罰私が精神が出たようです。 私はただ訓練目的で初等子どもを数回何度も殴り、子供のお母さんが報告した状況です。 実は離婚準備中だから仲は良かったのですが届出まですることは知りませんでした。 殴ったのは子どもが外から物を盗んでしまったんです。
家庭内暴力罰
関連相談への回答
こんにちは。 法務法人(有限) 大輪です。
最近、家庭内暴力処罰水位が強化されました。
実際に発生する暴力件数の増加ではなく、暴力に対する普及的認識が増えているため、被害に対する申告率が増加している。
家庭で発生する家庭内暴力や児童虐待の場合、厳重に処罰される犯罪です。
家庭内暴力処罰法によると、被害者が処罰を望んでいない場合、または処罰の意思を撤回する場合、刑事処罰、社会奉仕、相談、保護観察などで事件が終了することがあります。
ただし、保護命令を受けても履行しない家庭暴力加害者の場合、2年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金または拘留に処することになります。
この時、万が一家庭暴力で事件受付になっていない場合でも後で届出履歴などを確認でき、ご注意ください。
法務法人大輪の刑事専門弁護士は、依頼人を代理して被害者との合意代行を進めています。
質問者様のより詳細で詳細な状況は不明ですが、質問者様と同様に誤解により申告された悔しい立場であれば、積極的な防御を通じて本人の立場と主張を確実にしてください。

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