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重大災害処罰法施行令に関して質問したい。
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こんにちは。長く外国にいた後、最近韓国に戻り製造工場を立ち上げた。 重大災害処罰法施行令の遵守が何よりも重要だと聞いた。 具体的にどのような安全義務があるのか。もし災害が発生した場合、事業主の責任はどの程度なのかが気になる。 また、自分の事業場は50人未満だが、それでも重大災害処罰法施行令に該当するのか。
重大災害処罰法
重大災害処罰法施行令
関連相談への回答
著者: コ・ビョンジュン
こんにちは。重大災害処罰法施行令は、事業主または経営責任者に安全保健の確保義務を課しており、これに違反して重大産業災害が発生した場合、刑事処罰まで受けることがある。
重大災害処罰法施行令により、事業主は▲有害・危険要因の確認および改善▲安全保健管理体系の構築および履行▲災害予防に必要な人員・予算・組織の確保▲従事者の意見聴取および必要な措置などを行わなければならない。
このような措置を事前に誠実に履行したかどうかが、災害発生時の処罰の有無と程度に大きく影響する。
50人未満の事業場の場合、2024年1月から重大災害処罰法の適用が猶予なく全面施行されたため、質問者の事業場も法の適用対象に含まれる。
重大産業災害が発生したからといって、必ずしも事業主が処罰されるわけではない。
事業主と経営責任者が重大産業災害を予防するために、安全保健管理体系の構築など安全および保健を確保するための諸般の義務を履行していれば、災害が発生しても処罰されない。
重大災害処罰法施行令に関する法律知識を備えた弁護士のコンサルティングを通じて安全体系を構築することが望ましい。

重大災害弁護士
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