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労災休業給与お問い合わせいたします。
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こんにちは、最近私たちの労働者が労災のために手術を行っており、現在入院中です。 労災休業給与の申請も受けて…守らなければならない法規制はすべて守っています。 しかし、労働者以外に慰め金を与えなければなりません。ちょっと大きすぎる金額を求めています。 慰めをしないと、まあ、損害賠償訴訟を掛けると言うのに…。労災休業給与ではなく、また慰め金を必ず与えなければなりませんか?
労災休業給与、労災
関連相談への回答
はい。
労災休業給与は、労働者が療養により所得を喪失した期間中に支給され、「1日当たり平均賃金の70%」を基準に算定されます。
産業災害により労働者が労災保険による療養給与および休業給与を受けている場合、これは公的保険制度による補償であり、ユーザーが別途慰労金を支給する法的義務はありません。
産業災害補償保険法は、労働者の治療費や休業による損失などを保全するための制度であり、これによりユーザーは一般に損害賠償責任を免れることになります。
ただし、例外的に、ユーザーが産業安全衛生法上の安全措置義務に違反して事故が発生したことが立証された場合、労働者は民事上損害賠償請求を別途提起することができます。
この場合には、一室収入、慰謝料など労災保険で保全されない部分に対して追加賠償を要求することがあり、この過程で慰労金名目の合意を要請する場合もしばしばあります。
しかし、法的責任が確定していない状態で過度の慰めを要求することは強制力がなく、ユーザーが必ずしも応じる義務もありません。
もし労働者が慰労金の支給を強く要求し損害賠償請求を予告した状況であれば、産業災害及び損害賠償に専門的な弁護士の諮問を受け、事故経緯、ユーザーの法的責任の有無、対応方案を綿密に検討することが重要です。
専門弁護士の助けを借りて対応してください。

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