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日用直産財…不当な訴訟に遭いました..
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こんにちは、日用直産財関連です。 最近私たちの現場で日用職で働いていた方が日用職産財を主張して労災訴訟をかけられました。 現場でけがをしたのに、日用職という理由で私がきちんとした措置を取らなかったと言いました。 それで、まぁ損害賠償訴訟までかけるとほぼ脅迫のようにしておられるのに… 私もただ法律でやろうと言って弁護士選任して対応するのがいいでしょうか?
日用直産財、労災
関連相談への回答
こんにちは、労災専門弁護士が回答いたします。
質問者様は日用直産財についてお問い合わせいただきました。
申し上げた状況では、法的対応が必要な段階と判断され、弁護士選任による迅速な対応が推奨されます。
産業災害補償保険法上「労働者」は、雇用形態を問わず、ユーザーの指揮・監督の下で業務を遂行する者を含みます。
つまり、日雇い労働者も現場で業務中に事故を受けた場合、労災保険の適用対象となることがあり、これはユーザー責任の有無とは別に勤労福祉公団を通じて補償を受けることができます。
問題は、労災補償のほかに民事上損害賠償請求(労災訴訟)を提起する場合です。
このときは、事業主の「注意義務違反」、例えば安全装備未提供、危険予防措置不備などが認められなければ損害賠償責任が発生します。
したがって、現場で適切な安全措置と教育があったか、事故の経緯がどうかなどを正確に検討し、これを客観的に立証する資料を確保することが重要です。
日用直産財関連多数の事件を経験した専門弁護士に助けを求めて対応してください。

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