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法律FAQ

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Q

出退勤労災可能な場合でしょうか?

法律FAQ閲覧数51,235

こんにちは、出退勤財産関連です。 最近、私たちのスタッフが出勤する途中で交通事故が発生しました。 そうかしたのですが、職員が出退勤労災に当たると話しながら、追加的に労災訴訟まで掛けるとそうです。 私が見たときは、私は他の場所で傷ついたと思います...ああ本当に悔しいですね。 専門の弁護士様、一度相談してもらいたいですか?

出退勤山財、産業災害

A

関連相談への回答

はい、おっしゃった状況では、出退勤中に発生した事故が産業災害補償保険法上「出退勤災害」に該当するかが核心争点です。

労働者が通常の経路と方法で出退勤中に発生した事故は、業務上の災害と認められます。

自転車は通常の交通手段とみなされるため、質問者が日常的に使用してきた経路や時間帯に退勤中に事故に遭った場合は、労災対象に含めることができます。

通常の出退勤は▲自宅など住居や会社、工場など就職場所を視点又は終点とする移動行為であること ▲出退勤行為が業務に従事するため又は業務を終えた後に行われること ▲出退勤行為が社会通念上「通常の経路及び方法」などに該当しなければなりません。

ただし、労働者が個人的な理由で経路を離脱したり、私的行為をしていたときに事故が発生した場合、これは業務上の災害として認められない可能性があります。

問題は、当該事故が実際にどのような経緯で発生したかを立証することにあり、労災申請とは別に損害賠償請求訴訟(労災訴訟)まで提起される場合には、事業主の安全義務違反の有無、出退勤管理実態などが争われることがあります。

したがって、出退勤災害の有無及び民事上責任を正確に把握するためには、産業災害及び損害賠償に経験のある弁護士との迅速な相談をお勧めします。

初期対応が今後責任範囲に直接的な影響を与える可能性がありますので、出退勤労災関連資料の確保と事実関係の整理からお受けください。

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