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私は事業主の立場です。重大災害処罰法の質問があります。
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こんにちは、私は地方で小さな工場を運営しています。 最近、工場で労働者の死亡事故が発生しました。 重大災害処罰法により処罰を受けることになりそうだが…。事業主の責任範囲はどこまででしょうか? 見たら重大災害予防のために事前に努力したという点が立証されれば処罰を減らせると言われました。
重大災害処罰法、重大災害
関連相談への回答
こんにちは、重大災害処罰法上重大産業災害が発生した場合、事業主または経営責任者は、当該災害予防のための安全保健管理体系を構築し、これを適正に履行したか否かによって刑事処罰の有無および水位が決定されます。
重大災害処罰法によると、事業主は現場の安全のために以下の義務事項があります。
事業主は▲災害予防のための人材・予算・組織確保 ▲有害リスク要因の把握及び改善 ▲安全保健管理体制の構築・履行 ▲従事者意見の聴取及び措置等の義務を誠実に履行しなければなりません。
つまり、事故発生自体だけで処罰が確定するのではなく、事前に当該法上義務をどれくらい履行したかを考慮して処罰の有無及び水位が決定されます。
したがって、事業主が安全衛生管理体制を設け、定期的な点検や教育を施行するなど、実質的な措置をしてきた点が客観的に立証されれば、刑の減軽または不処罰の可能性も開いています。
ただし、実際には法令の解釈及び事実関係の争いが頻繁ですので、初期に重大災害処罰法関連の専門性を備えた専門弁護士の助力を受けて対応してください。

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