業務分野
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産業安全法違反で実刑を回避する方法はあるのだろうか。
こんにちは。中小の製造業者を営む代表である。最近、作業現場で発生した安全事故により労働者1名が死亡する事故が起き、現在、産業安全法違反及び業務上過失致死の疑いで捜査の可能性が取り沙汰されている状況である。実刑の可能性が非常に心配である。実刑を回避できる方法があるか、どのような点を重点的に疎明すべきか、そして捜査段階での弁護士の助力がなぜ必要なのかを知りたい。
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重大災害処罰法コンサルティングを受けてみようと考えている。どのような支援を受けられるのだろうか。
当社は製造業を営んでいるのだが、最近、現場の安全管理に関連して重大災害処罰法の適用対象となるのか、代表取締役や役員が実際に処罰を受け得るのかについての懸念が高まっている。事故が発生したわけではないが、安全管理体制が法の求める水準に合っているかの点検が必要だという内部の意見が出た。重大災害処罰法コンサルティングを受けると、どこまで点検してもらえるのかを知りたい。
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産業安全法違反の疑いで、実刑だけは免れたい..
産業安全法違反の疑いで起訴された状況である。現場で作業をしていた従業員が、臨時に設置された階段の手すりにもたれかかり、転落して死亡する事故が発生した。事業主として安全措置義務を果たせなかったという理由で、実刑宣告の可能性まで取り沙汰されており、非常に恐ろしい…。当該階段は長期間使用する構造物ではなく、短時間の作業のために臨時に設置されたものであった。現場には安全に注意するよう促す案内文も掲示されており、平素から安全管理をおろそかにする意図はまったくなかった。それにもかかわらず、死亡事故が発生したという理由だけで実刑まで宣告され得るのか、大きな不安を抱えている。
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産業安全保健法違反の容疑への対応が必要である。どのように対応すべきか。
私は工場を運営する事業主である。最近、現場で重量物取扱い作業中に労働者が死亡する事故が発生し、捜査機関から産業安全保健法違反および業務上過失致死の容疑で取調べを受けることになった。捜査の過程で、作業計画書を作成しなかった点、最大許容荷重の表示が不十分であった点、自作の重量物取扱い器具に対する安全性試験を行わなかった点などが問題として指摘された。事故が発生した経緯には労働者の任意的な作業行為もあったのだが、それにもかかわらずすべての責任が自分に帰属するのか心配が大きい。このように労働者の死亡が発生した産業安全保健法違反事件の場合、捜査の初期からどのような方向で対応すれば実刑を避けられるのか気になる.. そして、弁護士を必ず選任すべきかどうかも悩んでいる。
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労災弁護士に伺いたい。労災事故が発生した。
私は建設業を営む事業主である。 最近、現場で労働者が作業中に墜落事故に遭い、病院へ搬送された。 現場の安全措置が十分であったか、労災として直ちに申告すべき状況なのか悩んでいる。 労災弁護士の相談を受けるべきか、事業主として必ず行うべき法的義務と注意すべき点は何かを知りたい。
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従業員が交通事故に遭ったが、通勤災害として処理しなければならないのだろうか。
こんにちは。中小製造業を営んでいる事業主である。 数日前、ある従業員が出勤途中に交通事故に遭って負傷したが、勤労福祉公団に労災申請をすると言っている。 ところが会社では、業務中の事故ではなく個人の通勤中の事故であるため、労災の対象ではないように思っている。 このような場合でも、会社が通勤災害として処理しなければならないのだろうか。 また、会社が運営する通勤バスの利用中に事故が発生した場合には、基準が変わるのかも気になる。
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勤務中に事故が発生したのだが、従業員の労災処理基準について知りたい。
私は製造業者を運営している。 数日前、従業員が会社内で手を負傷する事故があったのだが、労災として申告すべきなのか、それとも単なる個人的な傷害として処理してもよいのか迷っている。 労災処理基準がどうなっているのか、また事業主としてどのような手続を踏むべきなのか知りたい。
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労災死亡事故が発生した。
労災死亡事故に関して質問する。 最近、私が運営する工場で、労働者がプレス機に挟まれて死亡する労災死亡事故が発生した。 遺族に葬儀費などを支援し、可能な限りの礼を尽くした。 ところが、遺族が労災損害賠償を請求するという。 CCTVを確認したところ、労働者が注意義務に違反したようにも見える。 損害賠償訴訟に対応するには、専門の弁護士の支援を受けるべきだろうか。
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労災訴訟を提起されたのだが、対応方法を教えてほしい。
こんにちは。先日、従業員が工場で作業中にけがをしてしまった。 労災保険について調べ、申請まで手伝った。 従業員が退職後、会社を相手取って労災訴訟を提起したことを知った。 労災保険を請求したのに、私が追加で損害賠償をしなければならないのだろうか。 教えていただけるとありがたい。
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