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勤務中に事故が発生しましたが、スタッフの労災処理基準が気になります。
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私はメーカーを運営しています。 数日前、社員が会社内で手を傷つける事故がありましたが、労災で届け出なければならないのか、単純な個人傷害で処理してもよいのか迷います。 労災処理基準がどうなるか、また事業主としてどのような手続きを踏まなければならないのか知りたいです。
労災処理基準
関連相談への回答
労災処理基準とは、労働者が業務遂行中に怪我や病気、障害、死亡などの被害を受けたとき、これを産業災害と認めて補償する基準をいいます。
「産業災害補償保険法」によれば、業務と災害の間に相当な因果関係があれば労災と認められます。
つまり、労働者が働いて怪我をしたり、業務環境のために病気が生じた場合は、ほとんど労災処理対象になります。
質問者の入場(事業主)では、職員に発生した事故が業務中に発生したのか、個人的な事情によるものかを区別することが重要です。
たとえば、機械を操作して怪我をした場合、作業中に倒れたり、運搬中にけがをした場合などは、業務上の事故と認められます。
出退勤中に発生した交通事故も通常の経路を利用した場合なら労災と認められます。
一方、個人の使い方や私的用務中に発生した事故は、業務との関連性がないため、労災で見にくいです。
事業主労災発生時に直ちに緊急措置をとり、勤労福祉公団に労災届をする必要があります。
この時療養申請書、事故経緯書、勤労契約書など関連書類を提出工事の調査後に承認が行われると、労働者は治療費や休業給与などの補償を受けることができます。
事業主がこれを故意に隠蔽したり申告しない場合は、「産業安全保健法」に従って1年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金刑することができます。
結局、労災処理基準は単なる手続きの問題ではなく、労働者の生命と安全を守るための法的装置です。
事業主は労災を回避するよりも速やかに報告し、再発防止のための安全管理体系を強化しなければなりません。
もし労災の有無が曖昧な場合や法的判断が必要な場合には、勤労福祉公団または労務士・労災専門弁護士の諮問を受けて正確に処理することが望ましい。

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