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法律FAQ

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Q

勤務中に事故が発生したのだが、従業員の労災処理基準について知りたい。

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私は製造業者を運営している。 数日前、従業員が会社内で手を負傷する事故があったのだが、労災として申告すべきなのか、それとも単なる個人的な傷害として処理してもよいのか迷っている。 労災処理基準がどうなっているのか、また事業主としてどのような手続を踏むべきなのか知りたい。

労災処理基準

A

関連相談への回答

労災処理基準とは、労働者が業務遂行中に負傷や疾病、障害、死亡などの被害を受けた場合に、これを労働災害と認定して補償する基準をいう。

「産業災害補償保険法」によれば、業務と災害の間に相当な因果関係があれば労災と認定される。

つまり、労働者が働いていて負傷した場合や、業務環境が原因で病気になった場合は、大部分が労災処理の対象となる。

質問者(事業主)の立場では、従業員に発生した事故が業務中に発生したものか、個人的な事情によるものかを区分することが重要である。

例えば、機械を作動していて負傷した場合、作業中に転倒したり運搬中に負傷した場合などは、業務上の事故と認定される。

通勤中に発生した交通事故も、通常の経路を利用した場合であれば労災と認定される。

一方、個人的な用足しや私的な用務中に発生した事故は、業務との関連性がないため労災とみなすことは難しい。

事業主は、労災発生時に直ちに応急措置を取り、勤労福祉公団に労災申告をしなければならない。

この際、療養申請書、事故経緯書、労働契約書などの関連書類を提出しなければならず、公団の調査後に承認がなされれば、労働者は治療費や休業給付などの補償を受けることができる。

もし事業主がこれを故意に隠蔽したり申告しなかった場合、「産業安全保健法」により1年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金刑が科されることがある。

結局、労災処理基準は単なる手続の問題ではなく、労働者の生命と安全を守るための法的装置である。

事業主は、労災を回避するよりも速やかに申告し、再発防止のための安全管理体系を強化しなければならない。

もし労災に該当するか否かが曖昧であったり、法的判断が必要な場合には、勤労福祉公団または労務士・労災専門弁護士の助言を受けて正確に処理することが望ましい。

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