CONTENTS
- 1. 日雇い労災 | 事業主が特に注意すべき要因

- - 日雇い労災 | 日雇い労働者
- - 日雇い労災 | 事故発生後の加入
- - 労災保険料負担の増加
- - 日雇い労災 | 事業主の義務
- 2. 日雇い労災 | 日雇い労働者の意義

- - 日雇い労災の主要業務分野
- - 日雇い労災 | 公傷処理
- - 日雇い労働者の平均賃金
- - 賃金の算定が難しい職種
- 3. 日雇い労災 | 産業災害の定義と基準

- - すべての事業・事業場への適用原則
- 4. 日雇い労災 | 日雇い労働者の労災保険適用の主要論点

- - 産業災害補償保険給付の種類と日雇い労働者の特例
- 5. 日雇い労災 | 発生時の事業主の責任

- - 労災損害賠償で提訴された際の事業主の防御戦略
- 6. 日雇い労災 | 注意義務などの違反時の不利益

- - 下請・派遣労働者の管理
- 7. 日雇い労災 | 紛争予防のポイント

- - 日雇い労災 紛争の防御証拠
1. 日雇い労災 | 事業主が特に注意すべき要因

日雇い労災に関して、労災処理および災害対応の際に事業主が特に注意すべき点を説明する。
国内の建設現場や短期人材の現場で発生する産業災害のうち、相当数が日雇い労働者に生じている。
日雇い労働者は労働契約期間が短く、勤務地が頻繁に変わる場合が多いため、労働形態が流動的である。
このため、労災発生時に事業主は予期しなかった責任を負うことになり、適切な安全措置・書類管理の不備により、民事上の損害賠償責任まで負担する事例が相次いでいる。
特に、日雇い労働者は雇用保険・労災保険など保険加入の漏れが多く、出役管理表と労働契約書が不十分であるため、「労働者性」を争う余地が少なくない。
しかし、勤労福祉公団は、実際の労務提供の事実と給与支給の事実が確認されれば、多くの場合、保険関係の成立を認めている。
したがって、企業主の立場では、雇用関係の証明、安全保健措置の履行記録、事故当時の状況の立証資料を徹底して備えてこそ、日雇い労災による不要な民事・刑事上の責任を防御することができる。
日雇い労災 | 日雇い労働者
• 日雇い労災でいう日雇い労働者とは、雇用期間の保障がなく、1日単位で雇用される労働者をいいます。
労災保険において日給の形態で報酬を支給される労働者であり、労働契約期間が1日単位で行われます。
これと似た概念として短時間労働者が存在しますが、1週間の労働時間が40時間未満で、雇用契約期間が1か月以上の労働者をいいます。
契約期間に明確な違いがあるため、これを区分すべきです。
日雇い労働者は、1日を勤務したとしても労災保険の申告を必須的に行わなければなりません。
日雇い労災 | 事故発生後の加入
• 日雇い労災加入以前に労災に遭った場合でも、労災保険加入後に労災処理が可能です。
事業主が労災保険に日雇い労働者を加入させなかったとしても、労働者は勤労福祉公団に療養申請書を提出することができ、勤労福祉公団は日雇い労働者を労災保険に加入させ、補償手続きを進めることができます。
労災保険料負担の増加
労災保険は、労災事故の発生頻度と規模、保険料率を連動させて保険料を算定する。
日雇い労災が頻繁に発生したり、多額の労災補償が行われたりした場合、当該事業場の労災保険料率が上昇することになる。
数年間の労災発生実績が保険料に反映されるため、作業場の安全管理や不要な紛争の最小化などにより、労災の防止と保険料の管理を図ることも求められる。
日雇い労災 | 事業主の義務
事業主は日雇い労働者を採用する場合、勤労期間にかかわらず、必ず労災保険加入手続きを進める必要があります。
労災保険加入は法的な義務であり、これを遵守しなければ、後日産業災害発生時に事業主が法的責任を負う可能性があるためです。
日雇い労働者が勤務している事業所は、毎月15日までに前月の勤労内容を申告する必要があります。
万が一、事業所で日雇い労働者が産業災害に遭った場合は、日雇い労働者の労災保険加入有無について検討した後、速やかに補償手続きを準備する必要があります。
2. 日雇い労災 | 日雇い労働者の意義

日雇い労災でいう「日雇い労働者」とは、1日単位で雇用されるか、労働日に応じて日当(あらかじめ定められた1日の労働時間に対して労働する対価として支給される賃金)の形式で賃金の支給を受ける労働者である。
日雇い労働者は、労働関係の終了時に継続雇用が保障されない。
労働関係が3か月以上継続する場合、またはその労働条件や契約形式など雇用の実態が他の常用労働者と類似すると認められる場合には、日雇い労働者とはみなされない。
日雇い労災の主要業務分野
日雇い労災 に関する主要業務分野は以下のとおりです。
日雇い労災 に関する事件経緯の 把握および検討
日雇い労災 の被害 規模の 確認および 診断書の 確認
日雇い労災 の労災保険 加入の 有無の 確認および 加入手続きの 進行
日雇い労働者の 勤労契約書の 検討
日雇い労災 の処理 手続きの 法律顧問の 遂行
日雇い労災 の証明書および 診断書の 提出 段階の 進行
日雇い労災 の損害賠償 請求への 対応
日雇い労災 の公傷処理の 進行の可否の 法律顧問の 遂行
日雇い労災の公傷処理 の損害賠償額の 算定の進行および 補償 合意の 提案
日雇い労災後の 勤労継続の 可否の 確認
日雇い労災 の処理 以降の 保険料 引上げの 有無の 確認および 検討
日雇い労災 の療養申請書の 提出 に関する労災加入 手続きの 進行
日雇い労働者の勤労確認 申告 手続きの 進行
日雇い労災死亡事故の 申告 手続きの 進行
日雇い労災 に関する 事例の検討および 顧問の 遂行
日雇い 労働者の 勤労内容 申告の電子申告 手続きの 案内および 代行 業務
日雇い 労働者の 労働者性 に関する 顧問の 遂行
日雇い労災 の業務関連性の 立証 資料および 対応 方案の 提示
日雇い労災 の平均賃金の 算定に関する 顧問の遂行
日雇い労災 | 公傷処理
日雇い労災処理で解決することもできますが、日雇い労働者が負った負傷が非常に軽微な場合、公傷処理を事業主が勧める場合があります。
公傷とは、公務遂行中に負傷したり疾病にかかったりすることをいいます。
このような場合、事業主が勤労基準法に従って民事上の合意を通じて補償することを公傷処理といいます。
公傷処理の場合、事業主が健康保険公団の治療費用と治療期間中に働けず生じた逸失所得について補償するという概念です。
事業主は、産業災害保険処理をすると、産業災害保険料が引き上げられたり、企業に良くないイメージを与えたりする恐れがある事由のため、公傷処理をするのが良いと考える場合があります。
それにもかかわらず、日雇い労災処理をすることと公傷処理をすることには一定の基準があります。
公傷処理の基準
1. 3日未満の負傷や疾病であること
2. 補償範囲は健康保険、個人医療保険に基づくこと
3. 治療費、治療期間中の賃金その他現物合意によること
4, 関連法規は勤労基準法によること
日雇い労働者の平均賃金
日雇い労働者の平均賃金を適用する際、労働者の日当に0.73を乗じて算定した金額が平均賃金となる。
勤労福祉公団は、日雇い労災の平均賃金を算定する際、当事者間の労働契約に関する資料を確認し、通常の場合より高いか低いかを調査する。
- 災害発生前の雇用保険上の日雇い労働者の労働内訳の申告事項
- 災害発生前に事業場で日雇い労働者として労働した事実がある場合の事業場の日当
- 災害発生前に税法に基づき申告した勤労所得
- 日雇い労働者の職種に関する資格の有無
- 実際に支給された賃金台帳
- 金融機関の口座への入金内訳
- 同じ事業場の他の日雇い労働者の日当
賃金の算定が難しい職種
日雇い労災の日当に関する客観的な立証資料の確認が難しい場合、建設業賃金実態調査報告書上の労賃単価、山林庁の労賃単価などを基に日当を決定することができる。
このほか、当該事業場が所在する地域で、類似の業種・規模、同じ性別および職種と経歴、技術などが類似した日雇い労働者の賃金水準を考慮することもある。
[建設業賃金実態調査報告書上の労賃単価]
2025年に発表された建設業賃金実態調査報告書上、代表的な建設業の日雇い労働者の労賃単価は次のとおりである。
- 普通人夫 169,804
- 型枠大工 272,831
- 鉄筋工 264,104
- 溶接工 278,326
- 左官工 272,354
- とび工 279.433
3. 日雇い労災 | 産業災害の定義と基準

産業安全保健法など関連法は、「業務上の災害」を「業務上の事由による労働者の負傷・疾病・障害または死亡」と定義している。
ここで業務上の事由とは、労働者が使用者の指揮・監督の下で労働契約上の業務を遂行する過程で発生した事故や、業務の遂行と相当な因果関係のある疾病などを含む。
また、障害については、負傷や疾病が治癒した後にも、精神的・肉体的な毀損により労働能力が喪失または減少した状態と定義する。
したがって、日雇い労働者が短期労働中の事故により後遺障害が残る場合にも、労災として認められることがある。
すべての事業・事業場への適用原則
日雇い労災だからといって、事業および事業場の適用規模が変わるわけではない。
産業災害補償保険は、労働者を使用するすべての事業または事業場に適用される。
特に建設業は、小規模な現場であっても法定の適用対象から除外されない。
ただし、船員法、漁船員および漁船災害補償保険法により災害補償が行われる事業、または家庭内の雇用活動、農業および林業、漁業および狩猟業のうち常時労働者数が5人未満の個人事業の場合には例外となる。
したがって、大部分の建設現場で生じる日雇い労災の場合、労災保険が適用される可能性が高い。
4. 日雇い労災 | 日雇い労働者の労災保険適用の主要論点
建設の日雇い労働者は随時に雇用と解雇が繰り返されるため、事業主は日雇い労働者の出役管理と労働契約書を必ず保管しなければならない。
記録が不完全であったり、労災保険に加入していなかったりした場合、それに伴う過料の責任まで重なることがある。
雇用・労災保険料徴収法によれば、日雇い労働者に対する労災保険に加入していない場合、事業主に300万ウォン以下の過料を賦課するよう規定されている。
産業災害補償保険給付の種類と日雇い労働者の特例
業務上の災害が発生した場合、労働者は療養給付(治療費)、休業給付(休業期間の損失補填)、障害給付(障害発生時に支給)、看病給付、遺族給付(死亡時)、傷病補償年金、葬祭費、職業リハビリ給付などを受けることができる。
万一、労働者が業務中に労災により死亡した場合、遺族は遺族補償年金または遺族補償一時金のいずれかを選択して受領することができ、平均賃金の120日分に相当する葬祭費も別途支給される。
5. 日雇い労災 | 発生時の事業主の責任
産業災害補償保険は、労働者が迅速に治療を受け、生計に必要な費用の保障を受けられるようにする社会保険制度である。
しかし、事業主に重大な過失(安全措置の不十分など)がある場合、労働者は保険給付のほかにも、逸失損害、慰謝料などを理由に民事上の損害賠償を請求することができる。
ただし、日雇い労災により療養給付などをすでに受けている場合、民事上の損害賠償を請求する際には、その分の金額が免除される。
労災損害賠償で提訴された際の事業主の防御戦略
日雇い労災の損害賠償請求の際、裁判所は労働者の過失を反映して賠償額を減額(過失相殺)し、すでに公団から支給された休業給付、障害給付、遺族補償給付、葬祭費などは損益相殺の対象となる。
これにより二重受領を防止しているが、慰謝料などは別途支給しなければならないことがあるため、事業主は関連する論点を正確に把握しなければならない。
6. 日雇い労災 | 注意義務などの違反時の不利益
裁判所は、使用者の産業安全保健上の義務を厳格に解釈する。
保護具の支給、安全教育の履行、作業場の危険性評価、下請構造における責任分担まで徹底して履行しなければ、「注意義務違反」として加重された責任が課されることがある。
事業主の義務 | 違反時の処罰 |
労災死亡事故の発生 | 7年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金 |
産業災害発生の危険の確認 -直ちに作業を中止 -労働者を作業場所から避難 | 5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金 |
産業災害発生の隠蔽 | 1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金 |
請負に伴う災害予防措置の履行 | 500万ウォン以下の罰金 |
重大災害発生の未報告・虚偽報告 | 3千万ウォン以下の過料 |
労働者への安全保健教育の履行 | 500万ウォン以下の過料 |
下請・派遣労働者の管理
元請会社・下請会社の構造において、下請会社の労働者であっても、実質的に元請会社の指揮・監督を受けていた場合、元請会社に責任が帰することになる。
したがって、下請契約書、業務分掌表、指揮命令体系の証憑資料を備えておく必要がある。
注文者は、関係請負人の労働者が注文者の事業場で作業する場合、以下のような安全保健措置を履行しなければならない。
7. 日雇い労災 | 紛争予防のポイント

日雇い労働者は雇用契約が短く、契約書を作成しない場合が多い。
しかし、紛争が発生した場合、労働契約書・出役管理による日別の出勤状況・作業日誌は使用者にとって非常に重要な防御証拠となる。
また、給与明細書、口座振込内訳、支給台帳、日当の算出基準などを整理しておく必要がある。
特に日雇い労災は、日当を基準に保険料が算定されるため、虚偽の申告は後日の紛争時に不利な証拠となる。
安全教育日誌、危険性評価の結果なども常時管理しなければならない。
現場所長が口頭で安全教育を行っても、これを書面で残していない場合、事故発生時に使用者の責任が加重される可能性が高い。
日雇い労災 紛争の防御証拠
区分 | 内容 |
雇用関係の証明 | 労働契約書、出役管理表、支給明細書 |
給与資料 | 口座振込内訳、給与台帳 |
安全保健管理 | 安全教育日誌、危険性評価書 |
現場管理 | CCTV、作業指示書、作業環境の写真 |
事故直後の対応 | 事故経緯書、目撃者の陳述書、現場の保存 |
保険関係 | 労災保険加入の証憑、申告内訳 |
下請関係 | 下請契約書、指揮体系の文書化 |
日雇い労災の紛争においては、日雇い労働者の労働形態の特性上、管理がおろそかになることがあるが、事故発生時には事業主の法的・財政的責任は想像以上に大きくなり得る。
徹底した安全管理と証憑資料の確保を通じて、不要な民事・刑事上の紛争を予防することができる。
当法人は、日雇い労災などに関して、重大災害専門の弁護士や労務士などがTFを構成し、迅速に事案を分析して個別の戦略を提示する。
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