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業務分野

日雇い労災

日雇い労災とは、日雇い労働者が業務上の災害により疾病や傷害を負い、産業災害に遭った状態をいいます。日雇いも労災処理の対象であるため、事業主は適切に対応しなければなりません。

CONTENTS
  • 1. 日雇い労災 | 事業主が格別に注意すべき要因
    • - 日雇い労災 | 日雇い労働者
    • - 日雇い労災 | 事故発生後の加入
    • - 労災保険料負担の増加
    • - 日雇い労災 | 事業主の義務
  • 2. 日雇労災 | 日雇勤労者の意義
    • - 日雇い労災の主要業務分野
    • - 日雇い労災 | 公傷処理
    • - 日雇い労働者の平均賃金
    • - 賃金算定が困難な職種
  • 3. 日雇い労災 | 産業災害の定義、基準
    • - すべての事業、事業場への適用の原則
  • 4. 日雇い労災 | 日雇い労働者の労災保険適用の主な争点
    • - 産業災害補償保険給付の種類と日雇い労働者の特例
  • 5. 日雇い労災 | 発生時の事業主の責任
    • - 労災損害賠償で提訴された際の事業主の防御戦略
  • 6. 日雇い労災 | 注意義務など違反時の不利益
    • - 下請・派遣労働者の管理
  • 7. 日雇い労災 | 紛争予防のポイント
    • - 日雇い労災の紛争防御証拠

1. 日雇い労災 | 事業主が格別に注意すべき要因

일용직산재 사업주 주의 요인


日雇い労災に関連して、労災処理および災害対応時に事業主が格別に注意すべき部分について説明いたします。

国内の建設現場と短期人材の現場で発生する産業災害のうち、相当数が日雇い労働者に発生しています。

日雇い労働者は、労働契約期間が短く、勤務地が頻繁に変わる場合が多いため、労働形態が流動的です。

このため、労災発生時に事業主は予想していなかった責任を負うことになり、適切な安全措置・書類管理の不備により民事上の損害賠償責任まで負担する事例が相次いでいます。

特に日雇い労働者は、雇用保険・労災保険など保険加入の欠落が多く、出役管理表と労働契約書が不実であるため、「労働者性」を争う余地が少なくありません。

しかし、勤労福祉公団は、実際の労務提供の事実と給与支給の事実が確認されれば、ほとんどの場合、保険関係の成立を認めています。

したがって、企業主の立場では、雇用関係の証明、安全保健措置の履行記録、事故当時の状況の立証資料を徹底的に備えてこそ、日雇い労災による不要な民事・刑事上の責任を防御することができます。

日雇い労災 | 日雇い労働者

• 日雇い労災でいう日雇い労働者とは、雇用期間の保障がなく、1日単位で雇用される労働者をいいます。

労災保険において日給の形態で報酬を支給される労働者であり、労働契約期間が1日単位で行われます。

これと似た概念として短時間労働者が存在しますが、1週間の労働時間が40時間未満で、雇用契約期間が1か月以上の労働者をいいます。

契約期間に明確な違いがあるため、これを区分すべきです。

日雇い労働者は、1日を勤務したとしても労災保険の申告を必須的に行わなければなりません。

日雇い労災 | 事故発生後の加入

• 日雇い労災加入以前に労災に遭った場合でも、労災保険加入後に労災処理が可能です。

事業主が労災保険に日雇い労働者を加入させなかったとしても、労働者は勤労福祉公団に療養申請書を提出することができ、勤労福祉公団は日雇い労働者を労災保険に加入させ、補償手続きを進めることができます。

労災保険料負担の増加

労災保険は、労災事故の発生頻度や規模、保険料率を連動させて保険料を算定します。

日雇い労災が頻繁に発生したり、多額の労災補償が行われた場合、当該事業場の労災保険料率が上昇することになります。

数年間の労災発生実績が保険料に反映されるため、作業場の安全管理や不要な紛争の最小化などにより、労災の防止・保険料を管理することも重要です。

日雇い労災 | 事業主の義務

事業主は日雇い労働者を採用する場合、勤労期間にかかわらず、必ず労災保険加入手続きを進める必要があります。

労災保険加入は法的な義務であり、これを遵守しなければ、後日産業災害発生時に事業主が法的責任を負う可能性があるためです。

日雇い労働者が勤務している事業所は、毎月15日までに前月の勤労内容を申告する必要があります。

万が一、事業所で日雇い労働者が産業災害に遭った場合は、日雇い労働者の労災保険加入有無について検討した後、速やかに補償手続きを準備する必要があります。

2. 日雇労災 | 日雇勤労者の意義

일용직산재 보험 처리 기준 서류

日雇労災で意味する「日雇勤労者」とは、1日単位で雇用される、または勤労日に応じて日給(予め定められた1日間の勤労時間に対して勤労する対価として支給する賃金)形式の賃金の支給を受ける勤労者です。

日雇勤労者は、勤労関係終了時に継続雇用が保障されません。

もし勤労関係が3か月以上継続する際、またはその勤労条件や契約形式など雇用実態が他の常用勤労者と類似していると認められる場合、日雇勤労者と見なしません。

日雇い労災の主要業務分野

日雇い労災 に関する主要業務分野は以下のとおりです。

日雇い労災 に関する事件経緯の 把握および検討

日雇い労災 の被害 規模の 確認および 診断書の 確認

日雇い労災 の労災保険 加入の 有無の 確認および 加入手続きの 進行

日雇い労働者の 勤労契約書の 検討

日雇い労災 の処理 手続きの 法律顧問の 遂行

日雇い労災 の証明書および 診断書の 提出 段階の 進行

日雇い労災 の損害賠償 請求への 対応

日雇い労災 の公傷処理の 進行の可否の 法律顧問の 遂行

日雇い労災の公傷処理 の損害賠償額の 算定の進行および 補償 合意の 提案

日雇い労災後の 勤労継続の 可否の 確認

日雇い労災 の処理 以降の 保険料 引上げの 有無の 確認および 検討

日雇い労災 の療養申請書の 提出 に関する労災加入 手続きの 進行

日雇い労働者の勤労確認 申告 手続きの 進行

日雇い労災死亡事故の 申告 手続きの 進行

日雇い労災 に関する 事例の検討および 顧問の 遂行

日雇い 労働者の 勤労内容 申告の電子申告 手続きの 案内および 代行 業務

日雇い 労働者の 労働者性 に関する 顧問の 遂行

日雇い労災 の業務関連性の 立証 資料および 対応 方案の 提示

日雇い労災 の平均賃金の 算定に関する 顧問の遂行

日雇い労災 | 公傷処理

日雇い労災処理で解決することもできますが、日雇い労働者が負った負傷が非常に軽微な場合、公傷処理を事業主が勧める場合があります。

公傷とは、公務遂行中に負傷したり疾病にかかったりすることをいいます。

このような場合、事業主が勤労基準法に従って民事上の合意を通じて補償することを公傷処理といいます。

公傷処理の場合、事業主が健康保険公団の治療費用と治療期間中に働けず生じた逸失所得について補償するという概念です。

事業主は、産業災害保険処理をすると、産業災害保険料が引き上げられたり、企業に良くないイメージを与えたりする恐れがある事由のため、公傷処理をするのが良いと考える場合があります。

それにもかかわらず、日雇い労災処理をすることと公傷処理をすることには一定の基準があります。

公傷処理の基準

1. 3日未満の負傷や疾病であること

2. 補償範囲は健康保険、個人医療保険に基づくこと

3. 治療費、治療期間中の賃金その他現物合意によること

4, 関連法規は勤労基準法によること

日雇い労働者の平均賃金

日雇い労働者の平均賃金適用時、労働者の日当に0.73を乗じて算定した金額が平均賃金になります。

勤労福祉公団は日雇い労災の平均賃金算定時、当事者間の勤労契約関連資料を確認し、通常の場合より高いか低いかどうかを調査します。

  • 災害発生以前の雇用保険日雇い労働者の勤労内容申告事項
  • 災害発生以前の事業場日雇い労働者として勤労した事実がある場合の事業場の日当
  • 災害発生以前の税法に基づき申告した勤労所得
  • 日雇い労働者の職種関連資格の有無
  • 実際に支給された賃金台帳
  • 金融機関口座への入金内訳
  • 同一事業場の他の日雇い労働者の日当

賃金算定が困難な職種

日雇い労災の日当に関する客観的な立証資料の確認が困難な場合、建設業賃金実態調査報告書上の労賃単価、山林庁の労賃単価等を基に日当を決定することができます。

この他にも、当該事業場の所在地域で類似の業種、規模、同じ性別及び職種と経歴、技術等が類似の日雇い労働者の賃金水準を考慮することもあります。

[建設業賃金実態調査報告書上の労賃単価]

2025年に発表された建設業賃金実態調査報告書上、代表的な建設業の日雇い労働者の労賃単価は次のとおりです。

  • 普通人夫 169,804
  • 型枠大工 272,831
  • 鉄筋工 264,104
  • 溶接工 278,326
  • 左官工 272,354
  • 足場工 279.433

3. 日雇い労災 | 産業災害の定義、基準

일용직산재 보험 신청 조력의 필요성


産業安全保健法など関連する法は、「業務上の災害」を「業務上の事由に伴う労働者の負傷・疾病・障害または死亡」と定義しています。

ここで業務上の事由とは、労働者が使用者の指揮・監督のもとで労働契約上の業務を遂行する過程で発生した事故や、業務遂行と相当な因果関係のある疾病などを含みます。

また、障害については、負傷や疾病が治癒した後にも精神的・肉体的な毀損により労働能力が喪失または減少した状態と定義します。

したがって、日雇い労働者が短期労働中に事故により後遺障害が残る場合にも、労災として認められる可能性があります。

すべての事業、事業場への適用の原則

日雇い労災だからといって、事業と事業場の適用規模が変わるわけではありません。

産業災害補償保険は、労働者を使用するすべての事業または事業場に適用されます。

特に建設業は、小規模の現場であっても法定の適用対象から除外されません。

ただし、船員法、漁船員および漁船災害補償保険法によって災害補償がなされる事業、または家事内雇用活動、農業および林業、漁業および狩猟業のうち常時労働者数が5名未満の個人事業の場合には例外となります。

したがって、ほとんどの建設現場で起こる日雇い労災の場合、労災保険が適用される可能性が高いです。

4. 日雇い労災 | 日雇い労働者の労災保険適用の主な争点

建設日雇い労働者は、随時に雇用と解雇が繰り返されるため、業主は日雇い労働者の出役管理、労働契約書を必ず保管しなければなりません。

記録が不完全であったり、労災保険に加入していなければ、それに伴う過怠料の責任まで重なる可能性があります。

雇用労災保険料徴収法によれば、日雇い労働者に対する労災保険に加入していない場合、事業主は300万ウォン以下の過怠料を賦課するよう規定されています。

産業災害補償保険給付の種類と日雇い労働者の特例

業務上の災害発生時、労働者は療養給付(治療費)、休業給付(休業期間の損失補填)、障害給付(障害発生時に支給)、看病給付、遺族給付(死亡時)、傷病補償年金、葬祭費、職業リハビリ給付等を受けることができます。

もし労働者が業務中に労災により死亡した場合、遺族は遺族補償年金もしくは遺族補償一時金のうち選択して受領することができ、平均賃金の120日分に相当する葬祭費も別途支給されます。

5. 日雇い労災 | 発生時の事業主の責任

産業災害補償保険は、勤労者が速やかに治療を受け、生計に必要な費用を保障されるようにする社会保険制度です。

しかし 事業主に重大な過失(安全措置の不備など)がある場合、 勤労者は保険給与のほかにも 逸失損害、 慰謝料 などを 理由に 民事上の損害賠償を請求することができます。

ただし、 日雇い労災で療養給与 などを すでに 受けたのであれば、民事上の 損害賠償を 請求する際、 その分の 金額が 免除されます。

労災損害賠償で提訴された際の事業主の防御戦略

日雇い労災の損害賠償請求の際、裁判所は 労働者の過失を反映して賠償額を減額(過失相殺)し、すでに公団から支給された休業給付、障害給付、遺族補償給付、葬祭費などは損益相殺の対象となります。

これにより二重受給を防止していますが、慰謝料などは別途支給しなければならない場合があるため、事業主は関連する争点を正確に把握する必要があります。

6. 日雇い労災 | 注意義務など違反時の不利益

裁判所は、使用者の産業安全保健義務を厳格に解釈します。

保護具の支給、安全教育の履行、作業場のリスクアセスメント、下請け構造における責任の分担まで徹底的に履行しなければ、「注意義務違反」として加重責任が課される可能性があります。

事業主の義務

違反時の処罰

労災死亡事故の発生

7年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金

産業災害発生の危険の確認

-直ちに作業を中止

-労働者を作業場所から待避

5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金

産業災害発生の隠蔽

1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金

請負に伴う災害予防措置の履行

500万ウォン以下の罰金

重大災害発生の未報告・虚偽報告

3千万ウォン以下の過怠料

労働者への安全保健教育の履行

500万ウォン以下の過怠料

下請・派遣労働者の管理

元請社-下請社の構造で 下請社の労働者であっても実質的に元請社の指揮・監督を受けていたのであれば元請社に責任が及びます。

したがって、下請契約書、 業務分掌表、 指揮命令体系の証憑資料を備えなければなりません。

請負人は 関係受給人の 労働者が 請負人の 事業場で作業する 場合、 以下のような 安全保健措置を履行しなければなりません。

7. 日雇い労災 | 紛争予防のポイント

일용직산재 분쟁 예방 포인트

日雇い労働者は、雇用契約が短く、契約書を作成しない場合が多くあります。

しかし、紛争発生時には労働契約書・出役管理による日別の出勤状況・作業日誌が、使用者にとって非常に重要な防御証拠となります。

また、給与明細書、通帳支給履歴、支給台帳、日当の算出基準などを整理しておくべきです。

特に日雇い労災は、日当を基準に保険料が算定されるため、虚偽の申告は後の紛争時に不利な証拠となります。

安全教育日誌、リスクアセスメントの結果などもまた、常時管理すべきです。

現場所長が口頭で安全教育を行っても、これを書面で残していなければ、事故発生時に使用者の責任が加重される確率が高いです。

日雇い労災の紛争防御証拠

区分

内容

雇用関係の証明

労働契約書、出役管理表、支給明細書

給与資料

通帳支給履歴、給与台帳

安全保健管理

安全教育日誌、リスクアセスメント書

現場管理

CCTV、作業指示書、作業環境の写真

事故直後の対応

事故経緯書、目撃者の陳述書、現場の保存

保険関係

労災保険加入の証憑、申告履歴

下請け関係

下請け契約書、指揮体系の文書化

日雇い労災の紛争時、日雇い労働者の労働形態の特性上、管理がおろそかになる可能性がありますが、事故発生時の事業主の法的・財政的責任は想像以上に大きくなる可能性があります。

徹底した安全管理と証憑資料の確保を通じて、不要な民事・刑事上の紛争を予防されることをおすすめします。

当法人は、日雇い労災などに関連して、重大災害専門弁護士と労務士などがTFを構成し、迅速に事案を分析してオーダーメイドの戦略を提示します。

労災事故の発生時、迅速な対処戦略の策定のために365日24時間相談可能な窓口を開けておりますので、いつでも相談予約をお残しください。

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