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従業員が交通事故に遭いました。通勤災害として処理すべきでしょうか?
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こんにちは。中小メーカーを運営している事業主です。 数日前、従業員が出勤途中で交通事故に遭って怪我をしましたが、勤労福祉公団に労災申請をするそうです。 ところが会社では業務中の事故ではなく個人出退勤中の事故なので労災対象ではないようだと考えています。 このような場合でも、会社で出退勤労災で処理をしなければならないのでしょうか? また、会社が運営する通勤バス利用中に事故が発生したときは、基準が変わるのかも気になります。
出退勤山財
関連相談への回答
出退勤中に発生した事故も一定の要件を満たせば、「産業災害補償保険法」上、業務上災害(出退勤災害)と認められます。
2018年法改正により、過去には業務時間内の事故のみ労災と認められたことが現在は、通常の経路と方法で出退勤中に発生した事故まで認定範囲が拡大されました。
事業主の立場で重要なのは事故が業務上出退勤過程で必然的に発生したのかです。
つまり、単に仕事以外の時間でも業務のための出退勤過程なら労災認定可能性があります。
したがって、職員がいつもと同じ経路・時間で出退勤して事故にあった場合、自家用を利用しても出退勤財産と認められる可能性これは高いです。
一方、個人的な仕事で経路を離脱したり、出退勤目的とは無関係な移動中の事故なら、業務上の災害とは見にくいです。
また、事業主が提供する通勤バスやシャトルバス利用中の事故の場合、これは事業主の支配・管理下にある状態であり、明らかに出退勤労災と認められます。
従業員が出勤中に事故に遭った場合、事業主は、まず治療を受けることができるように措置する必要があります。
また勤労福祉公団への労災申告を受付する際、事業主確認欄に事実関係を正確に記載する必要があります。
この時事故が業務関連性ある出退勤中発生したかどうかは公団が判断するので、事実関係を任意に縮小または隠蔽しないように注意してくださいする必要があります。
労災可否判断が曖昧な場合には労務士や産業災害専門弁護士の諮問を受けて処理するのが最も安全です。

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