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労災弁護士様、労災事故が発生しました。
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私は建設業を運営する事業主です。 最近、現場では、労働者が作業中に墜落事故を受けて病院に移されました。 現場の安全措置が十分だったのか、労災ですぐに届け出なければならない状況なのか悩んでいます。 労災弁護士の相談を受けなければならないのか、事業主として必ずしなければならない法的義務と注意すべき点が何なのか知りたいです。
労災弁護士
関連相談への回答
建設現場で発生した墜落事故は代表的な業務上の災害であり、原則として労災処理対象となります。
事故が発生した場合、事業主は労災認定の有無を任意に判断して処理することができず、法律で定めた義務を直ちに履行しなければなりません。
まず、事業主労働者への即時の応急処置と治療の処置を取る必要があります。
その後、労働福祉公団に産業災害発生の事実と報告する義務に従う必要があります。
このとき、療養申請書、事故経緯書、勤労契約関係、資料などを提出しなければならず、事故の経緯を事実通りに記載することが重要です。
特に、墜落事故は産業安全衛生法上の安全対策作業足場、堕落防止ネットワークの設置など法定安全措置が不十分な場合は、行政処分や刑事責任、適用可能性まで検討する必要があります。
したがって、このような事件では、初期の対応から労災弁護士に相談してください。事業主、法的責任、範囲、調査、対応、今後の紛争の可能性まですることが重要です。
労災弁護士の助力を通じ、事実関係を整理し、安全管理義務履行の可否を検討し、不要な法的リスクを最小化してみてください。

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