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重大災害処罰法コンサルティングを受けてみようと考えている。どのような支援を受けられるのだろうか。
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当社は製造業を営んでいるのだが、最近、現場の安全管理に関連して重大災害処罰法の適用対象となるのか、代表取締役や役員が実際に処罰を受け得るのかについての懸念が高まっている。事故が発生したわけではないが、安全管理体制が法の求める水準に合っているかの点検が必要だという内部の意見が出た。重大災害処罰法コンサルティングを受けると、どこまで点検してもらえるのかを知りたい。
重大災害処罰法コンサルティング
関連相談への回答
著者: コ・ビョンジュン
こんにちは。大綸法律事務所の重大災害専門弁護士である。
重大災害処罰法コンサルティングは、単に法の条文を説明することにとどまらず、企業が刑事処罰リスクを実際に軽減するための事前予防を中心とした法律コンサルティングである。
重大災害処罰法は、労働者又は第三者に重大な人的被害が発生した場合に、事故を直接引き起こした現場責任者のみならず、経営責任者(代表取締役、実質的な意思決定権者)にまで刑事責任を問う法律である。
重大災害は、重大産業災害(労働者の死亡1名以上、同一の事故で6か月以上の治療を要する負傷者2名以上など)と重大市民災害(事業場・施設・製品などにより一般市民に重大な被害が発生した場合)に分けられる。
重大災害処罰法違反の事実が認められる場合、代表取締役・経営責任者は懲役刑又は高額の罰金刑、法人に対する罰金刑、報道による企業イメージの毀損、公共入札・受注の制限、民事上の損害賠償及び集団紛争の可能性の拡大などの不利益が生じる。
特に刑事責任は、事故の後にいくら収拾を尽くしても免れることが難しいため、事前コンサルティングの重要性が非常に大きい。
重大災害処罰法コンサルティングは、通常、次のような範囲で行われる。
-企業の経営責任者の範囲及び責任構造の整理
-安全・保健の管理体制が法の基準に適合しているかの点検
-危険要因の識別及び管理手続きの検討
-内部規程、マニュアル、報告体制の法的適合性の検討
-事故発生時に備えた責任分散の構造及び対応シナリオの設計
-今後の捜査・裁判を念頭に置いた立証資料の管理方向に関する助言
実際の捜査過程で問題となり得る点を基準に点検することが核心である。
重大災害処罰法コンサルティングは、事故以前に受けることが最も効果的である。
すでに事故が発生した場合には刑事対応中心へと切り替わるが、事前コンサルティングを通じて管理体制を整えておいたのであれば、経営責任者の刑事責任を争うことができる重要な根拠となる。
企業の規模や業種、現場の構造によって必要な対応と準備はいずれも異なるため、形式的な点検ではなく企業に合わせた重大災害処罰法コンサルティングが必要である。
重大災害処罰法の適用の有無や現在の会社のリスク水準が気になるのであれば、今の段階で一度点検を受けてみられたい。

重大災害弁護士
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