Q
公正取引弁護士に伺いたい。公正取引委員会の調査を妨害したと認められた場合、どうなるのだろうか。
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当社に公正取引委員会の現場調査が入る予定だったのだが、従業員の一人が自分の個人USBにあった 会計関連の資料を削除した。 会社として指示したわけではなかったが、念のためと思って削除し、公正取引委員会に摘発された。 このような場合でも公正取引委員会の調査を妨害したと認められるのだろうか。もしそうであれば、どのような処分が下されるのだろうか。
公正取引弁護士
公正取引専門弁護士
関連相談への回答
著者: パク・ドンイル
2017年に改正された公正取引法は、被調査事業者が調査を妨害または拒否した際に刑罰を科すものへと変更された。
また、資料提出命令に従わない被調査事業者に対して履行強制金を科すなど、その制裁を一層強化した。
仮に公正取引委員会の調査中に資料を削除または隠蔽した場合、調査妨害行為とみなされ得る。当該従業員が会社の指示を受けていなかったとしても会社の責任が問われるため、注意を要する。
公正取引法が規定する公正取引委員会の調査妨害時の処罰の程度は、以下のとおりである。
現場調査時の暴言・暴行などによる故意の現場進入の阻止・遅延
3年以下の懲役または2億ウォン以下の罰金
現場調査時の資料の隠匿・廃棄、アクセス拒否または偽造・変造
2年以下の懲役または1.5億ウォン以下の罰金
資料・物件の未提出および虚偽提出
2年以下の懲役または1.5億ウォン以下の罰金
特に公正取引委員会は、削除された電算資料まで復元できる設備と専門人材を保有しているため、こうした状況が発見された場合には、より確実な拒否の証拠となり得る。
したがって、公正取引委員会の現場調査を控えている場合、資料の改ざんや隠匿はかえって不利な結果につながり得るため、公正取引弁護士の助力が必要となり得る。
公正取引委員会の調査を控えている場合には、公正取引弁護士の相談を通じて適切な対応策を用意することが望ましい。

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