Q
公正取引弁護士様、公正委調査妨害したことが認められるとどうなりますか。
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私たちの会社に公正委現場調査が出る予定だったが、スタッフ一人が自分の個人USBにいた 会計関連資料を削除しました。 会社次元で指示したわけではなかったのに、もしかしたくて削除してから公正委に摘発されました。 このような場合でも公正委調査を妨害したものと認められますか?もしそうなら、どのような処分がありますか?
公正取引弁護士、フェアトレード弁護士
関連相談への回答
2017年に改正された公正取引法は、被調査会社が調査を妨害したり拒否したときに罰を課すことに変更されたことがあります。
また、資料提出命令に従わない被造事業者に履行強制金を賦課するなど、その制裁をさらに強化しました。
公正委調査中に資料を削除または隠蔽した場合は、調査妨害行為とみなすことができ、該当職員が会社の指示を受けていなくても会社責任が課されることに注意しなければなりません。
もし公正取引法で規定している公正委調査妨害時の処罰水位は以下の通りです。
現場調査時の暴言・暴行など意図的な現場進入阻止・遅延
3年以下の懲役または2億ウォン以下の罰金
現場調査時資料隠蔽・廃棄、アクセス拒否または偽造・変調
2年以下の懲役または1.5億ウォン以下の罰金
資料・物件未提出及び虚偽提出
2年以下の懲役または1.5億ウォン以下の罰金
特に公正委は削除した計算資料まで復旧できる装備と専門人材を保有しているため、このような状況が発見された場合、より確実な拒否の証拠になることがあります。
したがって、公正委の現場調査を控えていると、資料の操作や隠蔽はむしろ不利な結果につながり、公正取引弁護士の支援が必要になります。
公正取引委員会の調査を控えている場合は、公正取引弁護士の相談を通じて適切な対応策を用意してください。

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