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法律FAQ

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Q

育児休業後、不当解雇救済申請の質問があります。

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私は中小企業に通っており、子育て休業後会社に復職したが、私が10年以上引き受けた部署と全く違う部署に発令を受けました。 私はあまりにも恥ずかしくて悔しいし、賃金も突然私が受け取った水準よりも及ばない給与を受けて、今は私を切ろうとするという事実を知ることになりました。 このような場合、不当解雇救済申請をしなければならないのか、どうすれば救済を受けることができますか?

不当解雇救済申請、不当解雇

A

関連相談への回答

男女雇用平等法によれば、事業主は、育児休業を終えた労働者に、労働者の休職前と同じ業務または同レベルの賃金を支給する職務に復帰させる義務があります。

人事権を持つ事業主には、同じレベルの賃金が支給される他の業務で労働者を復職させることができ、労働者はこれに従わなければならないが、復職前に労働者と相談の手続きを経なければならず、労働者が承認しなければ提案を拒否することができます。
 

勤務場所を特定したり、特定の業務のみに限定して復職しようとした場合、労働者の同意がなければ変更はできません。
 

また、不当解雇を受けた場合、労働者が正当な事由なく解雇されたとき、労働基準法で常時労働者数が5人以上の場合、以下の方法で不当解雇救済申請ができると定めています。


申請は事業場管轄労働委員会に申請でき、解雇日から3ヶ月以内に進行しなければならず、事実を調査して尋問等を経て判定を下すことになります。
 

また、労働者は裁判所に解雇無効確認の訴人民事訴訟を提起することができます。


もし二つの手続きのいずれであっても勝訴あるいは救済判定を受けることになれば、まさに元の職務に直ちに復帰が可能になり、元の勤労関係を回復することになります。


解雇期間中に未払いの賃金を請求することができ、解雇期間中に労働を提供した場合、受け取ることができる賃金相当額以上を金品として支給されます。


したがって、不当解消救済申請は、法理的な分析を通じて事件を有利に引き出すことができなければなりません。


行政訴訟が開始されるまで考慮する必要がありますので、不当解雇救済申請を進めたい場合は、労働専門弁護士と労務士が協力する本法人と同行して、法律助力及び助けを受けてください。

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