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育児休業後の不当解雇救済申立てについて質問がある。
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私は中小企業に勤めており、育児休業後に会社へ復職したが、10年以上担当していた部署とは全く異なる部署へ配属された。 私はとても戸惑い悔しく、賃金も突然、これまで受け取っていた水準に満たない給与を受け取ることになり、今では私を解雇しようとしているという事実を知った。 このような場合、不当解雇救済申立てをすべきなのか、どうすれば救済を受けられるのだろうか。
不当解雇救済申立て
不当解雇
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著者: コ・ビョンジュン
男女雇用平等法によれば、事業主は育児休業を終えた勤労者を、当該勤労者の休業前と同一の業務または同一水準の賃金を支払う職務に復帰させる義務がある。
人事権のある事業主は、同一水準の賃金が支払われる他の業務に労働者を復職させることができ、労働者はこれに従わなければならないが、復職前に労働者との協議の手続を経る必要があり、労働者が承認しなければ提案を拒否できる。
勤務場所を特定したり、特定の業務のみに限定して復職するよう命じた場合、労働者の同意がなければ変更は不可能である。
また、不当解雇を受けることになった場合、勤労者が正当な事由なく解雇されたとき、勤労基準法では常時勤労者数が5人以上の場合、以下のような方法で不当解雇救済申立てを行うことができると定めている。
申立ては事業場を管轄する労働委員会に行うことができ、解雇日から3か月以内に進めなければならず、事実を調査し審問等を経て判定が下される。
また、勤労者は法院に解雇無効確認の訴えである民事訴訟を提起することができる。
もし二つの手続のいずれかで勝訴または救済判定を受けることになれば、直ちに元の職務へ即時復帰が可能であるため、元の勤労関係を回復することになる。
解雇期間中に未払いとなった賃金を請求することができ、解雇期間中に勤労を提供していれば受け取ることができた賃金相当額以上を金品として支給される。
したがって、不当解雇救済申立ては法理的な分析を通じて事件を有利に導くことができなければならない。
行政訴訟が開始されることまで考慮する必要があるため、不当解雇救済申立てを進めようとするのであれば、労働専門弁護士と労務士が協力する当事務所と共に、法律的な助力及び支援を受けられたい。

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