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労働法弁護士の労働基準法違反に関する質問があります。
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労働法弁護士様、勤労契約書上では、退社後14日以内に残った賃金を支給しなければならないと明示されていますが、勤労契約書上には1ヶ月後に支給されるものとなっています。 このような場合、この事実だけでも届出が可能か、それとも待ってから退社後、その期間内に賃金が入らなかった場合に届出が可能なのでしょうか?
労働基準法違反、労働法弁護士
関連相談への回答
労働基準法に違反した内容は無効であり、その内容によって権利侵害が発生した場合、届出が可能です。
勤労契約書の内容が勤労基準法に違反したという事実だけでも届出が可能です。
労働契約書に法定基準を破る条項が含まれている場合、その契約は法的に無効であり、これを労働監督官に報告することができます。
勤労基準法第36条では、退職日から14日以内に金品清算するように定めています。
つまり、当該月の賃金支払日がいつであるかに関係なく特別な事情がない場合は、退職日から14日以内に支払わなければなりません。
14日以内に支払期限がありますが、当事者と協議して期日延長が可能です。
それだけでなく、すぐに労働者の申告をしても、労働契約書に該当内容があったことを確認してサインしたら、労働者の責任も存在することになります。
この他にも契約に違反した内容が履行された場合、具体的な被害が発生したものであり、処罰の可能性がさらに高まる可能性があります。
もし賃金/退職金を支給していない事業主を相手に刑事告訴を提起して処罰が下されるようにすることもでき、労働法弁護士、民事専門弁護士の助力で民事訴訟を通じて滞納された賃金および退職金を受け取ることができます。
実際の違反が発生して退職金の支給を受けていない場合は、本法人の労働法関連実務経験と専門性を備えた労働法弁護士の助力を通じて賃金請求を進めて問題を解決してください。

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