Q
賃金未払いに遭っている状況である。数か月になる。
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最近、賃金未払いに遭い、数か月分の給与を受け取れていない状態である。 少し受け取れない程度であればそのまま済ませようと思っていたが…かなり大きな金額であり、腹立たしくて必ず取り立てたい。 調べてみると、賃金未払いの訴訟を提起せよとあるが、私は何も分からないため途方に暮れている。 民事専門弁護士の方、もし弁護士を選任すれば取り戻せるようになるのだろうか。
賃金未払い
民事専門弁護士
賃金
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著者: コ・ビョンジュン
会社が労働者に対し、雇用および労働の対価として支払うべき給与を、支払うと定めた日に支払わない場合、賃金未払いに該当する。
賃金未払いには、一方的に賃金・賞与を減額した場合、一方的に賞与を返納処理した場合、退職した日から14日以内に退職金を支払わない場合が該当する。
賃金の支払を受けられなかった労働者は、申告を通じて未払いの賃金を受け取れるよう求めるか、事業主を勤労基準法違反で処罰するよう求めることができる。
賃金未払いを理由に申告したい場合は、労働庁に陳情を申し立てるか、弁護士の助力を受けて民事訴訟の手続を進めればよい。
賃金未払いの陳情手続は、解決に必要な資料を準備し、直接訪問して事業場の管轄の雇用労働部に申告し、これを通じて事実関係を調査することになる。
賃金未払いの申告を行い、未払賃金の支払命令が出されたにもかかわらず、事業主が支払を先延ばしにし続ける場合には刑事処罰を受けることになり、未払いの賃金を取り戻すためには民事訴訟を提起することができる。
民事訴訟の手続は、個人が一人で進めるには複雑な手続と法的知識を要するため、事件処理の経験が豊富な民事専門弁護士の助力を受けて、民事訴訟の提起手続を進めるのがよい。
民事訴訟を進める場合、必要に応じて事業主との示談の代行や立替払金の申請も代理している。
当事務所は、賃金未払いの申告に関して、刑事・民事専門弁護士が依頼人の事件解決のために法律サービスを提供している。
賃金未払いで困難を抱えている場合は、相談を申し込まれたい。
大綸法律事務所は、ローファーム所属の労務士とともに、専門の弁護士がワンストップで総合的な助力を提供している。

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