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民事専門弁護士に伺いたい。受け取れていない金銭があり、物品代金請求訴訟および債権回収手続に関して疑問がある。
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私が当社の顧客企業に品物を引き渡してから1年が過ぎたが、のらりくらりと代金の支払を先延ばしにしている。 どう見ても金銭を受け取れそうにないが、この場合、未収金をどのように受け取ればよいのか、物品代金訴訟に関する遅延利息も受け取れるのか気になる。 調べたところ、物品代金請求訴訟など債権回収手続を進めてみようと考えているが、取り戻せるのか、もどかしく途方に暮れており、民事専門弁護士に質問を残す。
民事専門弁護士
物品代金請求訴訟
債権回収
関連相談への回答
著者: チョン・チャンウ
物品を引き渡した後、代金を長期間受け取れないとなれば、もどかしく不安であろう。
債務者との交渉を通じて解決策を探ることが重要であるが、交渉で解決しない場合には、おっしゃるとおり債権回収手続を通じて未払いの代金を強制執行することができる。
物品代金債権に関する基礎的な法律関係において、資料として用いる契約書、相手方の人的事項、代金を回収できない場合に代金回収を担保できる人的担保または物的担保、公正証書などを確保しておくことが望ましい。
また、受け取れていない金銭、すなわち物品代金・債権回収のために行われる法的措置のうち、保全処分として仮差押え・仮処分の手続がある。
金銭を返済しない債務者の財産を押さえるため、不動産の内訳を把握しているのであれば不動産の仮差押えを、主要取引口座を把握しているのであれば当該口座に対する仮差押えを進める必要がある。
この際、債務者に対する民事訴訟(物品代金請求訴訟)も必ず併せて進める必要がある。
代金支払条件が明確に定められた物品供給契約書、取引内訳、供給を完了したにもかかわらず代金支払を先延ばしにしている事実を明らかにするための物品供給の送り状、出庫証明書など、これを立証する証拠資料を確保しなければならない。
このような法的手続は複雑であり、様々な法律知識を要するものである。
物品代金請求訴訟は3年という請求権の消滅時効があるため、経過の有無を必ず確認しなければならない。
そのため一人で進めることは難しく、民事専門弁護士の法的助力を通じて、仮差押え・仮処分や保全処分の申立て、内容証明の発送などの戦略で債権回収手続を進められることをお勧めする。
当事務所の債権回収民事専門弁護士は、物品代金を受け取れなかった依頼人のために契約書を検討し、消滅時効の経過および取引方式を確認し、請求金額の立証および算定の助力を提供し、必要に応じて証拠調べの専門家との協働を通じて訴訟に関する証拠を収集して依頼人を助力している。

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