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法律FAQ

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Daeryun Law LLCの専門弁護士がご質問にお答えします。

Q

学校暴力を扱う法律事務所はあるのか。言葉による暴力も学校暴力に当たるのか。

法律FAQ閲覧数10,100

本題から述べる。 私の息子が後輩に暴言を吐いたとして、学校暴力として通報された。 このような場合も学校暴力に当たるのか。ただ言葉でふざけただけのように思えるが、これほど問題になり得るのか気になっている。 学校暴力を扱う法律事務所に勤めている方の回答をお願いしたい。

学校暴力法律事務所

A

関連相談への回答

学校暴力を扱う大綸法律事務所の弁護士が回答する。

後輩に暴言を吐く行為は言葉による暴力に当たり得るものであり、これは学校暴力とみなされ得る。


言葉による暴力は、次のようなさまざまな形で生じ得る。


以下で詳しく説明する。


名誉毀損

多くの人の前で相手の性格、能力、境遇などを非難したり、その内容をインターネットやSNSに広めたりする行為がこれに当たる。

名誉毀損は、内容が事実である場合でも犯罪とみなされ、虚偽である場合には刑法に基づき加重して処罰され得る。

▶ 侮辱

相手を見下す言葉(例:容姿をからかう言葉、「ばか」など)を継続的に使用したり、その内容をインターネットやSNSに広めたりする行為も、言葉による暴力に含まれる。

脅迫

身体的な危害を加えるかのような言動(例:「死にたいのか」など)や、メッセージなどを通じて相手を怖がらせる行為は、脅迫に当たる。

したがって、後輩に暴言を吐いた行為が継続的かつ侮辱的であり、被害者が不快に感じた場合には、学校暴力として通報され得る。

詳細については、学校暴力を扱う弁護士に相談して確認することが望ましい。

背景

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大倫法律事務所ならではのAI・IT技術を活用した訴訟戦略
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*大韓弁護士会広告規定 第4条第1項に基づく表記

学校暴力対応弁護士
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