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フランチャイズ法上加盟契約を解除できる条件は何ですか?
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現在フランチャイズ企業を運営しています。 ところが、いくつかの加盟店の社長があまりにも私たちの指針にも従わず、また売上も不振で契約を持続するので、ただ解約するのが良いと思いました。 ところが、加盟店主と契約を解除するには法的要件が厳しいのですが、フランチャイズ法上で何に注意しなければなりませんか?
フランチャイズ法
関連相談への回答
こんにちは。
フランチャイズ法上本社、すなわち加盟本部で加盟店事業者と契約を解除しようとする場合、2ヶ月以上の猶予期間を置いて「具体的な 契約違反 事実」を通知する必要があります。
そして「契約違反を修正しなければ契約を解除するという事実」まで告知しなければなりません。
すべての契約の違反事項が契約の解約の理由に該当しないため、注意が必要です。
▶ 通知なしに加盟契約を終了できる例
- 加盟店事業者が破産申請をしたり、強制執行手続または回生手続きが開始された場合
- 加盟店事業者が発行した小切手が負債などで支払いが停止した場合
- 天才地変、 重大な 一神像の 事由 等で更なる 以上加盟事業を 経営できない 場合
- 加盟店事業者が運営と関連する法令に違反して行政処分を受けたり、裁判所判決を受けて信用を明確に毀損した場合
- 加盟店事業者が正当な理由なしで連続して7日以上営業を中断した場合
しかし、このような場合にも、加盟本部すなわち本社で加盟店事業者に適法な時期に通知しなかった場合は、加盟契約の解除されるその効力がないことに注意しなければなりません。
詳細にフランチャイズ法上加盟契約解除の要件を知りたい場合は関連法理に専門知識を持った弁護士に相談してご覧いただくことをお勧めします。

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