Q
契約書諮問を受けたいのですが可能ですか?
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当社では、まもなく新事業拡大の次元で芸能分野に新たな企画を準備中です。 ところが所属芸能人として契約する際、法律的に参考にするほどの資料が多くなかったんですよ。 芸能事業に関する契約書諮問を別に受け取れるかどうか疑問に思います。 芸能事業関連契約書を作成する際に注意することはありますか?
契約書諮問
関連相談への回答
こんにちは。 芸能事業関連契約書諮問にお答えします。
最も標準的な方法としては、文化体育観光部と公正取引委員会が協議し、大衆文化芸術人と事業者との間でサービスに関する標準契約書を使用することができます。
当然ながら、契約の当事者と契約期間を正確に明示し、相互発展と利益を図らなければならないという内容が重要です。
その他、特約事項または別途の約款を通じて契約を締結する場合不公正規約がないことをよく確認するする必要があります。
不公正規約の例
▶ 神義誠実の原則違反
▶ 一方の故意または重大な過失による法律上の責任を排除する条項
▶ 相当な理由なく一方が担保責任を排除または制限する条項
▶ 一方に不当に過重な損害賠償義務を負担する条項
▶ 一定の場合に一方の意思表示が表明されないものとみなす条項
また、大準文化芸術産業発展法によって企画業者、すなわち所属事務所側では、大衆文化芸術人の私生活を保護し、名誉が損なわれないように努力しなければなりません。
これに関連する業務上の秘密保持義務に違反した場合1,000万ウォン以下の過怠料が課されることがあります。
このように契約書諮問をはじめ、芸能事業に関する詳細な諮問が必要な場合は、専門弁護士に助けを求めてください。
大韓民国9位のローファーム大輪(25年国税庁付加価値税申告基準)は、高経歴専門弁護士を筆頭にしたワンチーム法律サービスを提供する法律パートナーです。

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