Q
医療専門弁護士の質問があります。
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病院を一つ運営していますが、最近虚偽診断書を提出した疑いで処罰危機に置かれました。 私がしばらく前に診療を見た患者が保険会社に提出しましたが、診断書の中に虚偽の内容があるとし、保険会社側から告訴されたのです。 虚偽診断書作成で医療法違反の疑いに処して処罰危機に置かれたのですが、このような場合はどうしたらよいのでしょうか。
医療専門弁護士、虚偽診断書
関連相談への回答
まず、刑法233条によれば、虚偽診断書の作成をすることになった場合、3年以下の懲役や金庫、7年以下の資格停止または3千万ウォン以下の罰金に処せられる犯罪です。
医療法第66条では、診断書・検眼書又は証明書を偽で作成して差し出したり、診療記録部等を偽で作成したり、故意に事実と異なって追加記載・修正したとき、1年の範囲で免許資格を停止させることができます。
また、虚偽診断書を作成するように医療人に頼んだ場合、虚偽診断書作成罪教師犯が成立することがあり、医療人が療養給与不正受給のために虚偽診断書を作成した場合、医療人資格が剥奪されることがあります。
したがって、その目的でない場合、本罪の成立可否は故意性が重要であり、故意に虚偽内容を作成したものではないことを立証し、処罰水位を下げることができます。
また、処罰水位を決定する上で虚偽診断書を作成することになった経緯と虚偽内容の程度、そしてそれによって発生した結果と作成者の反省などを総合的に考慮することになります。
もし不純な動機があれば不利に作用することがあり、処罰を減らすためには捜査や裁判過程で誤りを率直に認めて深く反省する姿を見せることが重要です。
医療法関連事件経験が豊富な医療専門弁護士の助力を通じて虚偽診断書作成に至った経緯を想像的に明らかにし、言い訳ではなく真剣な省察の姿を見せなければなりません。
本法人は、医療専門弁護士と刑事専門弁護士が協力し、医療法、刑法および文書犯罪に対する豊富な経験をもとに、積極的な防御戦略を提示しています。

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