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医療法専門弁護士へ、誇大広告・虚偽広告による医療法違反について質問がある。
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先日、整形外科を開院した後、宣伝のために外部の業者に広告を委託したが、問題となったのか、宣伝内容の一部が虚偽広告、誇大広告に当たるとして、医療法違反で調査を受けることになった。 私は慌ただしく働いていたため、広告内容を一つ一つ吟味できず、審議を受けていない内容も入っていたようだが、医療法違反で処罰されるのだろうか。医療法専門弁護士の回答が知りたい。
医療法専門弁護士
医療法違反
関連相談への回答
著者: キム・グクイル
医療法第57条(医療広告の審議)によれば、医療人等が新聞、定期刊行物、横断幕、電光掲示板などの媒体を利用して医療広告を行おうとする場合、あらかじめ医療広告が第56条第1項から第3項までの規定に違反するか否かについて、医師会、歯科医師会、韓医師会などの団体の審議を受けなければならない。この中には、虚偽の内容を表示する広告、客観的な事実を誇張する内容の広告も含まれている。
また、審議を受けずに客観的な事実を誇張する内容の医療広告を行った場合、医療法違反として1年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処される。
万一、禁錮以上の実刑又は執行猶予の宣告を受けることになれば、医師免許の取消しにまで至り得る重大な事案であり、初期に法律的な助力を通じて争点を把握し、証拠収集及び対応策を講じることが重要である。
当事務所の医療製薬グループは、医療法に関する法律知識と対応経験が豊富な薬剤師資格保有弁護士及び大韓弁護士協会登録の医療専門弁護士などがTFを構成し、依頼人の事件に適した専門弁護士を配置して依頼人の事件を助力している。
また、医療法違反の有無に関する争点の確認、広告業者の調査、嫌疑なしを主張する条項及び録音記録の証拠収集・提出など、依頼人の処罰防御のために助力している。
医療法違反などで処罰の危機に置かれた場合は、虚偽又は誇大な医療広告への該当有無の助言など、業務分野において依頼人を助力している医療専門弁護士に相談を進めてみることを勧める。

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