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医療法専門弁護士様、誇張広告/虚偽広告で医療法違反の質問があります。
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先日、整形外科開院後、広報のため外部企業に広告をちょっと任せましたが、問題になったか広報内容の一部が虚偽広告、誇張広告かかったと医療法違反で調査を受けることになりました。 私が精神なく働いてみると広告内容一つ一つ見てみることができず審議されていない内容も入ったようですが、医療法違反で処罰されることになりますか?医療法専門弁護士様の回答 気になります。
医療法専門弁護士、医療法違反
関連相談への回答
医療法第57条(医療広告の審議)によれば、医療人等が新聞、定期刊行物、吊り幕、電光板等の媒体を利用して医療広告をしようとする場合、あらかじめ医療広告が第56条第1項から第3項までの規定に違反するか否かについて医師会、歯科医師会、韓議社会等の団体。この中には、偽のコンテンツを表示する広告、客観的な事実を誇張するコンテンツの広告も含まれます。
また、審議を受けずに客観的事実を誇張する内容の医療広告を進行する場合、医療法違反で1年以下の懲役や1千万ウォン以下の罰金に処することになります。
もし金庫以上の実刑や執行猶予を宣告された場合は、医師免許の取り消しにつながる重大な事案として、最初に法律助力を通じて争点を把握し、証拠収集及び対応方案を講じることが重要です。
本法人の医療製薬グループは、医療法に関する法律知識と対応経験が豊富な薬剤師資格保有弁護士及び大韓弁護士協会登録医療専門弁護士等がTFを構成し、依頼人の事件に適した専門弁護士を割り当て、依頼人の事件を助力しています。
また、医療法違反の問題を確認、広告会社の調査、疑いのない主張する条項および録音録証拠の収集および提出など、依頼人の処罰防御のために助力しています。
医療法違反などで処罰危機にあった場合虚偽または過大医療広告該当するか諮問など業務分野で依頼人を助力している医療専門弁護士に相談してください。

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