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医療免許貸与に関連して薬事法違反したようです。
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私の母は長い間薬剤師として働いていました。 最近薬局開業をしようとする知人分のお願いでお母さんが直接本人の薬剤師免許を貸し出しながら、知人分薬局で医薬品販売、調剤も担当していただきました。 実際の出勤もしながら仕事をしたのですが、このような場合、薬事免許貸与で薬事法違反となって処罰されることになりますか? 薬事免許貸与 薬事法違反処罰水位及び対応が気になります。
医療免許レンタル、薬事法違反
関連相談への回答
質問者様の事例のように実際に薬剤師が一般人に雇用され給料を受けると言っても、事業主体である知人の方が免許がない場合なら免許貸与に該当するもので、薬事法違反事案とみられます。
医療免許貸与は、通常、非医療人が無免許医療行為をするために主に行う場合が一般的です。
しかし、医療人が医療機関の重複開設のために医療免許貸与をする場合もあり、医療免許貸与の種類は事実上多様に存在します。
医療免許のレンタル違反の場合、処罰は免許を停止または取り消すことができ、刑事処罰で実刑を宣告される可能性があることに注意してください。
医療免許貸与をしたり、受けたり、医療免許貸与を斡旋した人は、医療法により5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金に処することになります。
また、医療免許貸与行為が摘発される場合、医療法違反による刑事処罰及び行政制裁の両方が伴うことがあります。
本法人の医療専門弁護士は、医療法に関する事項について正確な分析と法律助力を通じて依頼人の事件を処理しています。
医療免許の貸与 事実がある場合は、薬事法違反の疑い告訴が恐れる場合は、本法人の医療専門弁護士の助けを受けてください。

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