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関税専門弁護士様、医療機器の輸入時にどのような手続きを経なければなりませんか?
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海外から医療機器を持ち込むことができ、関連する手順を調べています。 医療機器の輸入が一般製品の輸入とは異なると言われています。どこからどのように準備しなければならないか感がよくないです。 その分野をよく知る関税専門弁護士様が参考にすることや具体的なアドバイスをいただきありがとうございます。
関税専門弁護士
関連相談への回答
こんにちは関税専門弁護士です。
海外から医療機器を輸入しようとする場合は、医療機器技術により韓国医療機器産業協会に標準通関予定報告書を必ず提出しなければなりません。
これは医療機器の輸入時に基本的に行わなければならない手続きです。なお、医療機器の輸入は、当該法令により輸入許可を受けた者のみが行うことができます。
この時、輸入許可者と税関輸入申告書上の輸入者名義が必ず一致しなければならず、そうでなければ通関が許されないのです。
つまり、形式的に名前だけを上げる方法は不可能だということです。
ただし、下記のような自家用医療機器の場合には、一定条件下で要件免除確認書を受けて通関することができます。
例えば、外国在留中に使用していた医療機器を帰国後使用し続ける場合、国内に許可されておらず、代替する製品もない場合、または救急患者の治療に必要な場合などがこれに該当します。
この場合は、韓国医療機器安全情報院または韓国医療機器産業協会が発行した要件免除確認推薦書を一緒に提出しなければ通関が可能です。
このように医療機器の輸入は法令による要件が厳しく、状況によって必要な書類や手続きも変わることがあります。
したがって、事前に関連手続きを正確に理解し進めるためには、関税および輸入規定に精通した関税専門弁護士の助力を受けることが安全です。

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