Q
関税弁護士様、海外直求する際に個人通関符号 必ず書かなければなりませんか?
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海外直球は初めてなのに決済して配送情報を入力してみると、個人通関告示符号を書くように言われました。 個人通関固有の符号は必ず必要ですか?なぜ入力するのか… もし問題が生じたら相談を受けるのが良いかどうか疑問に思います。 この分野についてご存知の専門家様または関税弁護士様の回答お願いいたします。
関税法、関税弁護士
関連相談への回答
はい。 海外直球をするときは、個人通関告示符号を必ず提出しなければなりません。
この番号は関税庁で個人を識別するために付与する固有の番号で、輸入申告時に必須で記載しなければなりません。
以前は生年月日だけでも可能でしたが、虚偽情報の提出事例が増え、2020年12月からはすべてのリスト通関対象物にも個人通関告示符号の提出が義務付けられました。
リスト通関とは、送信する人と受け取る人の氏名、電話番号、住所などが記載された請求書だけで通関が可能な通関制度をいいます。
一般的に150ドル以下のものが使用目的物品はリスト通関が可能であり、この場合でも個人通関固有の符号を必ず少なくなければなりません。
ただし、一部の品目はリスト通関対象から除外される可能性があるため、必ず確認しなければなりません。
個人通関の理由は、関税庁ホームページやモバイル関税庁アプリで本人認証を介して簡単に発行することができます。
関税法は適用範囲と解釈が複雑で細部規定も多様なので、問題が発生した時は関税分野に専門性を備えた関税弁護士に諮問を求めるのが望ましい。
問題に応じて、専門的な解釈が必要な場合が多いので、ちょっと間違って対処すれば不利益を受けることができます。 正確な判断と対応のために関税弁護士に相談することをお勧めします。

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