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外国為替取引法についてよく知っている弁護士様の答えお願いします!
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海外で高価な時計を購入するためにドルを所持して出国しようとした後、税関に摘発されました。 現在税関で該当ドルを差し押さえています。 このような場合、処罰対象となるでしょうか? 外国為替取引法についてよく知っている弁護士様または専門家様が素早く回答していただきありがとうございます…!
外国為替取引法、関税専門弁護士
関連相談への回答
ドルを所持して出国しようとして税関に摘発された状況ですね。
質問者様のように税関に申告せず、携帯して出国したり入国して税関に摘発される事例が多数発生しています。
資本の違法な流出入を防ぐために一定金額を超える支給手段を輸入または輸出する場合、外国為替取引法に従って申告するよう規定しています。
外国為替取引法では、1万ドルの金額を超える支給手段(ドルなど)を輸入または輸出する場合は税関に申告するよう規定しており、申告しない場合として違反金額が3万ドル以下の場合、違反金額の5/100を過料で賦課しています。
申告不足額が3万ドルを超える場合、検察に送付されます。1年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金に処せられることがあり、該当段階では関税専門弁護士とともに助力し、悪意のある目的がなかったことを強力に召命されることが重要です。
このように、外国為替取引法関連事件は高度な法律解釈と手続き対応が求められるため、初期段階から関税専門弁護士の助力を受けて問題を解決することをお勧めします。

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