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法人再生弁護士に伺いたい。再生計画案が可決されるためには、どのような要件が必要なのだろうか。
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こんにちは。法人再生弁護士に伺いたいことがあり、このように問い合わせを残す。 再生計画案が可決されるためには、どのような条件が必要なのか知りたい。 再生計画案の要件については記載を確認したが、可決されるためにどのような要件が必要なのかは詳しく記載されていなかった。 迅速な回答をお願いしたい。
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著者: チョン・チャンウ
こんにちは。大綸法律事務所の法人再生弁護士である。
再生計画案が可決されるためには、次のような要件を満たす必要がある。
法人再生弁護士である私が、その内容について詳しく説明する。
1.再生債権者の組で再生計画案が可決されるには、当該組に属する議決権総額の2/3以上を有する債権者の同意が必要である。
2.再生担保権者の組では、議決権総額の3/4以上を有する者の同意が必要である。
3.株主や持分権者が議決権を行使する場合、議決権総数の半数以上を有する者の同意が必要である。
このほか、簡易再生手続では特例として可決要件が緩和される場合がある。
法人再生手続は複雑かつ重要な問題であるため、法人再生弁護士との相談を通じて最善の方法を見出すことが望ましい。
詳しい事項は、法人再生事件を多数受任した法人再生弁護士との相談を通じて確認することが望ましい。
法人再生弁護士は、質問者の状況に合わせた助言と戦略を立ててくれるだろう。

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