Q
法律顧問にお問い合わせください。 M&Aの進行中にどのような申告手続きが必要ですか?
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こんにちは。今回は会社規模を育てようとした会社を買収することになりました。 どうやらこのような買収過程が初めてだから、混乱することが多いですね。 M&Aの過程で必須と報告すべき事項はありますか? もしあればどのような基準で判断するのか教えてもらえますか? できれば法律諮問も一緒にお問い合わせいたします。
法律顧問、中小企業法務顧問、M&A法律顧問
関連相談への回答
こんにちは。 法務法人(有限)大輪のM&A弁護士です。
M&A関連法律諮問と申告手続きについて質問いただきました。
独占規制及び公正取引に関する法律(公正取引法)第11条に従い、一定規模以上の会社がM&Aを推進する場合、義務的に公正取引委員会に企業結合申告をしなければなりません。
報告対象の基準は次のとおりです。
▶申告会社:直前事業年度資産または売上高が3,000億ウォン以上
▶相手会社:直前事業年度資産または売上高が300億ウォン以上
この基準は、買い手と売り手のどちらかが基準を満たしている場合に適用されます。
たとえば、売上高300億ウォン以上の会社が3,000億ウォン以上の会社を買収しても、申告義務が発生します。
この場合、両社とその関連会社の資産、または売上高をすべて合算して判断することになります。
また、さまざまな種類に応じて申告義務が課されます。
・相手会社 発行株式総数の20%以上(上場会社の場合15%以上)を取得し、最大株主になる場合
・会社間の新設合併、吸収合併、分割合併をする場合
・相手会社の事業全体または重要な一部を譲受する場合
このような場合にも、公正取引委員会に申告が必要です。
企業結合報告は事前に承認された対象である場合、承認を受けるまで取引を進めることはできません。
事後申告対象と言っても、公正取引委員会が承認していない場合、その取引が無効になる可能性があります。
したがって、取引方法と対象企業の規模に応じて、企業結合申告が必要かどうか、事前レビューが必要です。
M&A弁護士に法律諮問を受け、法的リスクを事前に予防することをお勧めします。

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