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関税専門弁護士に伺いたいが、銃砲、刀剣、火薬類を輸入するにはどのような手続を経る必要があるのか?
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関税専門弁護士に、伺いたいことがあり質問する。 銃砲、刀剣、火薬類のような物品を外国から持ち込むには、どのような手続を経る必要があるのか? 一般の物品のように通関するだけでよいのか、それとも別途に許可や承認のようなものを受けなければならないのか知りたい。 詳しく迅速な回答をお願いしたい。ありがとう!
関税専門弁護士
関連相談への回答
著者: キム・グクイル
こんにちは。関税専門弁護士である。銃砲、刀剣、火薬類などの物品を輸入するには、「銃砲・刀剣・火薬類等の安全管理に関する法律」に従い、関係機関の許可を必ず受けなければならない。
銃砲及び火薬類は警察庁長または地方警察庁長の輸入許可が必要であり、散弾猟銃、刀剣、噴射器、石弓、火工品などは地方警察庁長の許可のみでも輸入が可能である。
ただし、模擬銃砲は関連法令上、輸入自体が禁止されているため注意が必要である。
このほか、軍用のものは「防衛事業法」に従い、防衛事業庁長の別途の許可を受けなければならない。
輸入通関時には、当該機関から発給を受けた輸入許可など関連の証憑書類を税関に提出してこそ通関が可能であるため、手続を事前に正確に把握することが重要である。
また、お尋ねの物品が上記法令上の輸入対象であるか否かは、警察庁生活秩序課や防衛事業庁など関係機関に直接問い合わせて確認することが望ましい。
このように、関連法令が複雑で機関ごとに求める手続が異なるため、関税専門弁護士の助力を受けることが望ましい。
これは、輸入前から準備を徹底することが法的リスクを減らし、円滑な通関を保証する上で大きく役立つ点を参考にされたい。

関税・国際通商弁護士
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