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中小企業M&Aにお問い合わせください。企業結合申告をしないとどうなりますか?
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こんにちは。中小企業M&Aを準備しているある事業場の代表です。 M&Aの準備中に企業結合申告について知りました。 企業結合申告はいつすべきですか?期限は別にありますか? そして、もし企業結合申告をしなければ受け取る処分があるのかも気になります。
中小企業M&A、企業結合、企業結合報告
関連相談への回答
こんにちは。 法務法人(有限) 大輪の M&A弁護士です。中小企業M&Aを準備しているのですね。
企業結合申告は、結合が完了した後申告する事後申告が原則です。
しかし、結合する会社の1つ直前の事業年度資産の総額または売上高が2兆ウォン以上の大規模企業である場合、義務的に事前報告をすべきです。
結合などで企業と経済に及ぼす影響を考慮して決定された事項です。
取引タイプに応じて、このような申告期間が変わるようになります。 詳細な内容は下記のとおりです。
▶ 株式取得
大規模会社 : 契約日 完了後 履行 完了前 事前 申告
大規模会社以外:州建交付日などから30日以内
▶ 合併
大規模会社 : 契約日 完了後 履行 完了前 事前 申告
大規模会社以外:合併登記日から30日以内
▶ 営業譲受
大規模会社 : 契約日 完了後 履行 完了前 事前 申告
大規模会社以外:営業業務譲受費支払完了日から30日以内
企業結合申告義務があるにもかかわらず申告しなかったか、虚偽の事実を申告した場合、過怠料がかかります。
事業者、事業者団体、公示対象企業集団に属する会社を支配する同一人または公益法人の場合、1億ウォン以下の過怠料が課されることがあります。
また、会社、事業者団体、公益法人の役員、または従業員の場合、1,000万ウォン以下の過怠料を請求することができます。
中小企業M&Aで重要なものは、こうした法的リスクを事前に防止するものです。
したがって、取引を進める前に、M&A弁護士に法的助言を受け、中小企業M&Aを進行する方案をお勧めします。

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