Q
水原の弁護士に伺いたいのだが、どのような場合に不当解雇の基準に該当するのだろうか。
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会社で不当解雇を受けたようである。 今日、退職通告を受けたが、私が聞く限り納得のいかない理由ばかりであった。 これを一度正式に申し立てて、違反事項がないか確認したいのだが、方法はあるだろうか。 水原の弁護士がいれば、不当解雇の基準と不当解雇訴訟の提起期限を教えてほしい。 どの法律に抵触するのかも詳しく教えてほしい。
不当解雇基準
水原弁護士
関連相談への回答
著者: コ・ビョンジュン
こんにちは。水原弁護士である。
不当解雇により大変困惑し、つらい思いをされたことと思う。
勤労基準法では、労働者に対して正当な理由なく解雇、停職、休職、転職、減給および懲罰を行うことを禁じている。
就業規則上、解雇事由として規定しているという事情のみをもって当該解雇が正当であるとは言えず、労働者に責任のある事由があってはじめて正当性が成立する。
正当な理由のない解雇を不当解雇といい、このほかにも、経営上の理由による解雇制限の要件を満たしていない場合や、解雇に値する事由でないにもかかわらず懲戒量定を過度に行って解雇した場合、解雇できない時期に解雇した場合などに該当するならば、労働委員会に不当解雇救済を申請することができる。
もし労働委員会で救済を受けられなかった場合、不当解雇等があった日から3か月以内に不当解雇訴訟を通じて解雇の不当性を主張することができる。
大綸法律事務所は、労務士と刑事専門弁護士がワンチームで対応し、不当解雇を受けた状況についての法理検討および対応方策を模索している。
ぜひ弁護士に速やかに相談し、戦略を立てられることを望む。

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