Q
水原弁護士、どのような場合に不当解雇基準に該当しますか?
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会社で不当になってしまったようです。 今日退社の通知を受けましたが、私が聞くには納得できない理由だけでした。 これを一度正式に要求して違反事項がないか調べたいのですが、方法はありますか? 水原弁護士様の場合は、不当解雇基準と不当解雇訴訟提起期限をお知らせください。 どんな法律に抵触したのかも詳細に教えてください。
不当解雇基準、水原弁護士
関連相談への回答
こんにちは。水原弁護士です。
不当解雇そのため、多くの恥ずかしくて大変だったようです。
労働基準法では、労働者に正当な理由なく解雇、正直、休職、転職、監封および懲罰をすることができないようにしています。
就業規則上、解雇事由として規定しているという事情だけで期限解雇が正当であるとは見えず、労働者に責任ある事由がなければ正当性が成立します。
正当な理由のない解雇不当解雇といって、このほかにも経営上の理由による解雇制限要件を備えていなかったり、解雇するべき事由ではないにも懲戒譲渡を過度にして解雇したとき、解雇できない時期に解雇したときなどに該当すれば、労働委員会に不当解雇救済を申請することができます。
労働委員会で救済を受けなかった場合、不当解雇などがあった日から3ヶ月以内に不当解雇訴訟を通じて解雇の不当性を主張することができます。
法務法人大輪は、労務士と刑事専門弁護士がワンチームで対応し、不当解雇を受けた状況に対する法理検討及び対応方案を模索しています。
是非弁護士をすばやく訪ねて戦略を立ててください。

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