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著作権弁護士に質問したいが、著作権侵害でも損害賠償を受けることができるのだろうか。
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こんにちは、著作権弁護士の先生。私はイラストレーターとして活動している。 インターネット上で、私の作品を勝手に盗用して販売しているという事実を知った。 私の作品が著作権を侵害された場合、損害賠償を請求できると聞いた。 請求する方法はあるのだろうか。条件が何であるかも教えていただけるとありがたい。
著作権弁護士
著作権損害賠償
著作権侵害
関連相談への回答
著者: コ・ビョンジュン
こんにちは。大綸法律事務所の著作権弁護士である。
著作権侵害の際の損害賠償について質問をいただいた。
著作権法第125条により、著作権を侵害した者がその侵害行為を通じて得た利益は、損害額と推定される。
分かりやすく言えば、侵害者が著作物を無断で利用して得た収益は、被害者が被った損害とみなされることがある。
また、著作権者が当該権利を正当に行使していれば受け取ることができた金額も、損害額として算定されることがある。
この場合、著作権者はこれを基準として損害賠償を請求することができ、実際の損害額が上記の金額を超える場合には、その超過額についても損害賠償を請求することができる。
また、著作権法は、法定損害賠償制度を通じて損害額を認めてもらうことができる。
法定損害賠償制度とは、著作権者が実際の損害を立証しなくても、法で定められた一定の金額を損害額として認めることができるようにする制度をいう。
著作権者は、侵害した者に対して、事実審の弁論が終結する前まで、著作物ごとに1,000万ウォン(営利目的の故意による侵害の場合は5,000万ウォン)の範囲で損害賠償を請求することができる。
ただし、このような法定損害賠償を請求するためには、侵害行為の前に著作権の登録がされていなければならない。
もし著作権が登録されていない場合は、一般の損害賠償を請求しなければならない。
相手方の故意または過失により財産的・精神的な被害を受けた場合、「民法」第750条および第751条に基づいて損害賠償を請求することができる。
もし著作権侵害を原因として損害賠償請求訴訟を進めようとするのであれば、著作権弁護士に相談を受けてみることを勧める。

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