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著作権弁護士様、著作権侵害も損害賠償を受けることができますか?
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こんにちは著作権弁護士。私はイラストレーターとして活動しています。 インターネットに私の作品を勝手に盗用して販売していることを知りました。 私の作品が著作権に侵害されれば損害賠償を請求できると聞きました。 請求する方法はありますか?条件が何なのかも教えてくださったらありがとうございます。
著作権事件弁護士、著作権損害賠償、著作権侵害
関連相談への回答
こんにちは。 法務法人(有限) 大輪の 著作権弁護士です。
著作権侵害の際、損害賠償のために質問をいただきました。
著作権法第125条に従い、著作権を侵害した者がその侵害行為を通じて得た利益は損害額と推定されます。
簡単に言うと、侵害者が著作物を無断で使用して得た収益は、被害者が被った損害に留まることがあります。
また、著作権者が該当権利を正当に行使した場合、受け取ることができた金額も損害額として算定することができます。
この場合、著作権者は、これを基準に損害賠償を請求することができ、実際損害額が上記金額を超える場合には、その超過額に対しても損害賠償を請求することができます。
また、著作権法は法定損害賠償制度を通じ損害額を認められる場合があります。
法定損害賠償制度とは、著作権者が実際の損害を立証しなくても、法で定められた一定の金額を損害額として認められるようにする制度をいいます。
著作権者は、侵害した者を相対的に事実審弁論が終結するまで、著作物ごとに1,000万ウォン(営利目的の故意侵害の場合、5,000万ウォン)範囲で損害賠償を請求することができます。
ただし、このような法定損害賠償を請求するためには、侵害行為以前に著作権登録されていなければなりません。
著作権が登録されていない場合は、一般損害賠償を請求する必要があります。
相手方の故意や過失で財産的・精神的被害を見るようになった場合、民法第750条及び第751条に基づき損害賠償を請求することができます。
著作権侵害の原因として損害賠償請求訴訟を進めたい場合著作権弁護士に相談を先に受けてみることをお勧めします。

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