Q
どのような場合に職場内いじめで処罰を受けることになるのだろうか。
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こんにちは。 職場でのパワーハラスメントの被害者である。 上司が理由もなく報告書を差し戻し、陰口や仲違いの画策があり、あまりにも耐えがたい。 上司による継続的な職場内いじめ、職場のパワーハラスメントを申告したいのだが、処罰の程度と要件を教えてもらえるだろうか。 詳しい証拠収集の方法も教えてもらえるとありがたい。 申告して仕返しをしたい。
職場内いじめ
職場内ハラスメント
職場内わいせつ行為
社内ハラスメント
社内セクハラ
関連相談への回答
著者: コ・ビョンジュン
職場内いじめは、地位の優位を利用して適正な範囲を超える行為により身体的・精神的苦痛を与える場合に該当し、被害者がこれを申告したことを理由に解雇・不利益を与えれば、勤労基準法第109条により3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処せられることがある。
反復的ないじめ、嘲笑、差別、不当な業務指示、情報遮断、私生活侵害、侮辱などはすべて職場のパワーハラスメントに該当する。関連する証拠を収集し、会社や労働庁に申告することができ、使用者が保護措置を講じなければ別途処罰の対象となる。
職場内ハラスメントの証拠収集方法について説明する。
①会話内容を録音する
→通信秘密保護法第14条第1項により、公開されていない他人間の会話は録音できないが、自分が会話の当事者である場合には相手方の同意がなくても録音が可能である。
②同僚の陳述を確保する
→一緒に働く同僚が事実確認書、陳述書、証言を提供できれば、ハラスメントを立証するうえで大きな助けとなる。
③ショートメッセージ、カカオトークのメッセージなどの記録を保管する
→モバイル上で行われたハラスメントの場合、会話の前後の文脈を含む全体の内容をバックアップしておくのがよい。
収集した資料をもとに証拠を十分に確保し、法的対応を検討することを勧める。
職場内いじめを受けたのであれば、速やかに労働弁護士の助力を受けてみるのもよい。

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