Q
どのような場合に職場にわたる罰を受けますか?
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こんにちは。 職場の突然の被害者です。 上司が理由なく報告を伴い、後談話に異間質にあまりにも耐え難いです。 上司の持続的な職場内回し、職場突然通報したいのですが、処罰水位と要件教えていただけますか? 詳細な証拠収集方法も教えていただければ幸いです。 報告して復讐したいですね。
職場でいじめ、職場の嫌がらせ、職場耐性醜行、社内嫌がらせ、社内セクハラ
関連相談への回答
職場でいじめ銀地位の優位を利用して適正範囲を超える行為で身体・精神的苦痛を与える場合に該当し、被害者がこれを申告したという理由で解雇・不利益を与えれば、勤労基準法第109条により3年以下懲役又は3千万ウォン以下罰金に処されることがあります。
反復的ないじめ、嘲笑、差別、不当な業務指示、情報遮断、プライバシー侵害、侮辱などはすべて直腸甲状に対応します。 関連証拠を収集して会社や労働庁に申告することができ、ユーザーが保護措置をしなければ別途処罰対象となります。
職場の嫌がらせ証拠収集方法についてお知らせします。
① 会話内容を録音する
→通信秘密保護法第14条第1項により、公開されていない他人間の会話は録音することができませんが、私が会話の当事者である場合には、相手方同意なくても録音が可能です。
② 同僚の声明を確保する
→一緒に働く同僚が事実確認書、声明、証言を提供できれば、嫌がらせを立証するのに大きな助けになります。
③ 文字、 カカオトークメッセージなど記録保管する
→ モバイル上で行われた嫌がらせの場合、 会話の前後の文脈を含む全体の内容をバックアップしておくことをお勧めします。
収集された資料に基づいて証拠を十分に確保し、法的対応を考慮してください。
職場でいじめられた場合は、迅速に労働弁護士の助けを受けてみることをお勧めします。

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